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  • 平成元年度|
  • 第1章 検査結果の概要|
  • 第2節 検査結果の大要

観点別の検査結果


第2 観点別の検査結果

 会計検査院は前節の(検査の観点)で述べたとおり、多角的な観点から検査している。すなわち、正確性の側面、合規性の側面、経済性・効率性の側面、有効性の側面からの検査である。平成2年次の検査においても、これらの観点から検査した。その結果は第1で述べたとおりであるが、このうち、検査の観点に即して事例を掲げると次のとおりである。

1 主に業務が予算、法令等に従って適正に実施されているかに着眼したもの
 公的資金に基づく業務は、予算、法令等に従って適正に実施されなければならないこととなっている。予算、法令等が守られているかに着眼した検査として次のものがある。

(ア) 租税及び保険料は法令等に従って適正に徴収すべきものであるので、徴収過不足となっているものがあるかを検査した。その結果、「租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照)「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」(参照)「労働保険の保険料の徴収に当たり、徴収額に過不足があったもの」(参照) などを不当事項として掲記した。

(イ) 時効完成により国の歳入として徴収されるべき供託金について的確に把握する方策があるかを検討した。その結果、「宅地建物取引業を営む者が現金で供託した営業保証金のうち時効完成したものを歳入として徴収するための処理について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

(ウ) 国民健康保険の財政調整交付金は、保険料の調定額に対する収納額の割合が所定の率を下回る場合には収納割合に応じて減額されることとなっているので、保険料の調定額と収納額が適正なものとなっているかを検査した。その結果、「国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもの」(参照) を不当事項として掲記した。

(エ) 医師等が所定の数を下回る場合には、診療報酬を減額して請求することとなっているので、診療報酬の適正な算定のためにこのような病院を的確に把握する方策があるかを検討した。その結果、「医師看護婦等が標準人員に対して著しく不足している病院等の把握について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

2 主に業務が経済的・効率的に実施されているかに着眼したもの
 検査対象機関が、その事業目的を達成する上で、業務を経済的、効率的に行っているか、すなわち、経費は節減できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかに着眼した検査として次のものがある。

(ア) 勤労青少年が高等学校の定時制課程へ修学することを促進するための補助事業について、補助の対象となっている在学生徒のうちに勤労青少年がどの程度いるかを調査した。その結果、「高等学校定時制課程に在学する生徒への教科書の給与事業及び夜食費の補助事業について」(参照) として改善の意見を表示した。

(イ) 所要の条件を満たす医療機関が救命救急医療を行った場合には、一般より高額の診療報酬を請求できるため、この条件を満たしているかどうか検討した。その結果、「医学部附属病院特殊救急部が行った救命救急医療に係る診療報酬の請求について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

(ウ) 都道府県が母子福祉資金又は寡婦福祉資金を貸し付ける事業の財源の一部として国から無利子の貸付けを受けているが、国の貸付金の交付額が的確に算定されているか、貸付事業が効率的に運営されているかなどについて検討した。その結果、「母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付事業の運営について」(参照) として是正改善の処置を要求し及び改善の意見を表示した。

(エ) 定期乗車券の一括販売業務を相互に無償で委託する契約について、相手側には販売する体制がなく、取扱いの実績も全くないため、検査対象機関側の一方的な役務提供となっている実態に照らして、有償とする可能性を検討した。その結果、「私鉄等の定期乗車券の委託販売に係る手数料の収受について」(参照) として是正改善の処置を要求した。

3 主に事業が目的を達成しているかに着眼したもの
 国は、一定の目的の下に、社会資本を整備したり、各種の財政援助、助成措置を講じたりしている。この財政活動により整備された社会資本がその用途に供されて目的を達しているかなどに着眼した検査として次のものがある。

(ア) 国の費用で造成したのにさら地のままとなっている干拓地について、今後、農業経営に活用され、所期の目的を達成する可能性があるかを検討した。その結果、「国営木曽岬干拓事業により造成された干拓地について」(参照) として改善の意見を表示した。

(イ) 地域の環境の整備改善のため、取得した土地に住宅を建設することを条件に土地を取得するための資金を貸し付けている事業について、貸付条件が守られ、その目的が達成されているかに着眼して検査した。その結果、「住宅新築資金等貸付事業における宅地取得資金の貸付けについて」(参照) として是正改善の処置を要求した。