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職員の不正行為による損害が生じたもの


(9) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 国税収納金整理資金 (款)歳入組入資金受入
(項)各税受入金
部局等の名称 広島西税務署
不正行為期間 平成2年6月〜10月
損害金の種類 国税収納金
損害額 3,915,457円

 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件3,915,457円ある。この損害額は、平成2年12月までに全額が返納されている。

 本件は、広島西税務署において、分任国税収納官吏である職員が国税の収納事務に従事中、滞納者から現金で国税の納付を受けた際、正規の収納手続を執らないで、受領した現金のうちから平成2年6月から10月までの間に、計3,915,457円を領得したものである。

 なお、本件損害額については、2年12月までに全額が同人の家族から返納されている。