ページトップ
  • 平成5年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第1 法務省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による障害が生じたもの


(1)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名 一般会計
部局等の名称  東京法務局練馬出張所
不正行為期間 平成元年7月〜3年5月、5年6月〜6年3月
損害金の種類 登録免許税
損害額 355,738,000円
 上記の部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが1件355,738,000円ある。これについては、平成6年10月末現在で損害の補てんが終わっていない。

 本件は、東京法務局練馬出張所において、法務事務官家城某が、登記事務に従事中、平成元年7月から3年5月までの間及び5年6月から6年3月までの間に、収入印紙代として預かっていた現金283,098,000円及び登記申請書にはり付けるべき未使用の収入印紙72,640,000円分、計355,738,000円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、6年10月末までに270,153,272円が同人から返納されている。