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  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 不当事項

補助金


(213) 海岸環境整備事業の実施に当たり、護岸コンクリートブロックの設計が過大となっていたため工事費が不経済になっているもの

会計名及び科目 一般会計(組織)建設本省 (項)海岸事業費
部局等の名称 福岡県
補助の根拠 予算補助
事業主体 福岡県
補助事業 鐘崎海岸環境整備
補助事業の概要 海浜利用の増進に資するため、平成5年度に、緩傾斜護岸等を施工するもの
事業費 39,089,530円
上記に対する国庫補助金交付額 13,029,843円
不当と認める事業費 4,709,000円
不当と認める国庫補助金交付額 1,569,666円

 上記の補助事業において、護岸コンクリートブロックの設計が過大となっていたため、工事費が不経済になっており、これに係る国庫補助金相当額1,569,666円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、福岡県が、国定公園内の環境整備事業の一環として、宗像郡玄海町鐘崎地区の海岸において、別途契約で施行した人工リーフ(注) と合わせ、海浜利用の増進に資するため、平成5年度に、緩傾斜護岸(被覆工面積326.3m2 )及び管理道路の築造等を工事費39,089,530円(国庫補助金13,029,843円)で実施したものである。
 このうち、護岸本体は国定公園内に築造するものであることから、景観に配慮して、表面に厚さ約6cmの御影石をパネル状にして張り付けた重さ2tのコンクリートブロック(164個)を据え付けることとし、その護岸本体の基礎捨石を設置することとしていた。そして、この基礎捨石を高波浪によって生ずる洗掘等から保護するため、「緩傾斜堤の設計の手引き」(建設省河川局海岸課監修)に従い、基礎捨石の天端から1.0m以上になるように砂で埋め戻すこととしており、これに伴い護岸本体のうちコンクリートブロックの根本部分(法長3.16m)は砂で覆うこととしていた(参考図参照)

2 検査の結果

 検査したところ、上記の砂で埋め戻したコンクリートブロックの根本部分(法長3.16m)は設計どおり砂で覆われた状態になっていた。
 したがって、この部分については、通常のコンクリートブロックに比べて3倍以上も高価な御影石張りのコンクリートブロックを使用する必要はなかったと認められる。
 前記の設計の手引きによれば、常に砂で覆うこととされる御影石張りのコンクリートブロックは39個(法長3.00m。参考図参照) であるので、その部分については通常のコンクリートブロックを使用すれば足りると認められる。
 上記により工事費を修正計算すると、総額で34,380,370円となり、本件工事費はこれに比べて4,709,000円が不経済になっており、これに係る国庫補助金相当額1,569,666円が不当と認められる。

(注)  人工リーフ 波の打ち上げ高、越波量等を減少させ、岸側に砂を堆砂させて汀線を前進させることなどを目的として設置する消波構造物である。

(参考図)

(参考図)

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