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  • 平成6年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(1)(2)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計(部)雑収入(款)諸収入(項)懲罰及没収金
部局等の名称 篠山区検察庁、山形地方検察庁新庄支部
損害金の種類 罰金等
損害額 10,090,000円

 上記の2部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが2件10,090,000円ある。これらの損害額は、いずれも全額補てんされている。

 篠山区検察庁ほか1部局において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件10,090,000円(いずれも全額補てん済み)ある。

部局等の名称 不正行為期間 損害額
年月
(1)篠山区検察庁 6.2から
6.8まで
4,060,000
 本件は、上記の部局において、事務課の職員が、罰金等の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成6年9月に全額が同人から返納されている。
(2)山形地方検察庁新庄支部  

6.4から
7.3まで

6,030,000

 本件は、上記の部局において、分任収入官吏である職員が、罰金等の収納等の事務に従事中、納付義務者から罰金や過料として受領した現金の一部又は全部を日本銀行歳入代理店に払い込まないで領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成7年6月に全額が同人から返納されている。

(1)(2) の計 2件 10,090,000