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  • 平成6年度|
  • 第6農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(122)  湿田の客土工事等の実施に当たり、工事費の値引きを受けていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)水田農業確立対策費
部局等の名称 関東農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 小泉第一転作組合(茨城県行方郡潮来町)
補助事業 水田農業確立対策推進
補助事業の概要 転作条件を整備することにより水田農業の確立を図るため、平成3年度に、水稲作と畑作を交互に行うことができるよう客土工事等を実施したもの
事業費 46,876,000円
上記に対する国庫補助金交付額 23,438,000円
不当と認める事業費 12,900,000円
不当と認める国庫補助金交付額 6,450,000円
 上記の補助事業において、湿田の客土工事等について工事費の値引きを受けて国庫補助対象事業費とされた額より低額で実施していたため、国庫補助対象事業費12,900,000円が過大に精算されており、これに係る国庫補助金相当額6,450,000円が不当と認められる。

1 補助事業の概要

 この補助事業は、小泉第一転作組合(茨城県行方郡潮来町)が、水田農業確立対策推進事業の一環として、転作条件を整備することにより水田農業の確立を図るため、平成3年度に、従来水稲作が中心であった湿田2.9haにおいて、水稲作と畑作を交互に行うことができるよう客土工事及び測量設計業務を実施したものである。
 事業主体では、これら客土工事等を事業費46,876,000円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費が精算されていた。

2 検査の結果

 検査したところ、本件事業のうち、測量設計業務を除く客土工事については、契約額44,290,000円で施工業者に請け負わせて施行し、4年5月に請負代金の全額を支払ったとしていた。しかし、実際は、事業主体では、事業費の自己負担分に相当する額(事業費から国庫補助金及び県の補助金を控除したもの)を値引きするよう要求し、同年11月、既に支払った工事代金の一部12,900,000円について、施工業者から返還を受けて、これより低額な31,390,000円で実施していた。
 したがって、適正な国庫補助対象事業費は33,976,000円となり、前記の国庫補助対象事業費46,876,000円との差額12,900,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額6,450,000円が不当と認められる。

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