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義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの


(33)−(41) 義務教育費国庫負担金等の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)文部本省 (項)義務教育費国庫負担金
(項)養護学校教育費国庫負担金
部局等の名称 千葉県ほか7都県
国庫負担の根拠 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)、公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)
事業主体 千葉県ほか7都県(平成5年度3県、6年度4県、7年度6都県)
国庫負担の対象 公立の小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部に要する経費のうち教職員給与費等
上記に対する国庫負担金交付額の合計 平成5年度 188,073,824,579円
平成6年度 206,536,983,521円
平成7年度 504,926,568,188円
899,537,376,288円
不当と認める国庫負担金交付額 159,328,565円

 上記の8事業主体において、国庫負担対象額の算定に当たり、国庫負担の対象にならない教員に係る給与費等を含めたり、その算定の資料に金額を誤って記入したりなどしていたため、国庫負担金159,328,565円が過大に交付されていて、不当と認められる。

1 国庫負担金の概要

(義務教育費国庫負担金等の交付)

 義務教育費国庫負担金及び養護学校教育費国庫負担金は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)等に基づき、公立の義務教育諸学校(注1) に要する経費のうち都道府県の負担する教職員給与費等の経費について、その実支出額を国庫負担対象額とし、その2分の1を国が負担するため都道府県に交付されるものである。ただし、国庫負担対象額については、「義務教育費国庫負担法第2条但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」(昭和28年政令第106号)等により、都道府県の財政力に応じて、その最高限度が定められている。

 この国庫負担対象額の最高限度は、次によることとなっている。

(1) 財政力指数(注2) が1以下の都道府県(平成5年度までは地方交付税の交付団体)について教職員の職種等の区分ごとに、教職員給与費等の種類ごとの実支出額から次の額を控除するなどして算定した額の合計額

〔1〕 教職員の実数(注3) と標準定数(注4) とを比較して、実数が標準定数を超過する場合に、その超過する割合を給料等の実支出額に乗じて算定した額
〔2〕 退職手当等については、国家公務員の例に準じて文部大臣が大蔵大臣と協議して定めるところにより算定した額を超過した額
〔3〕 教育委員会の事務局、学校以外の教育機関等に勤務する教職員のうち、充て指導主事(注5) (義務教育諸学校の教員の身分を保有したまま、主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に限る。)以外の者に係る給与費等

(2) 財政力指数が1を超える都道府県(5年度までは地方交付税の不交付団体)について

 当該年度の5月1日現在において算定した教職員の標準定数の合計数に、同日現在における休職者等の実数を加えるなどして教職員定数を算定し、この教職員定数に、毎年度教職員給与費等の種類ごとに別に政令で定める額を乗ずるなどして算定した額の合計額

 上記(1)及び(2)における教職員の標準定数には研修等定数(注6) を含み、休職者等の数は含まないものとされている。また、事務職員の標準定数の算定に当たっては、同一の設置者が設置する4学級から6学級までの小学校と4学級又は5学級の中学校の敷地が同一である場合又は500mの範囲内にある場合は、両校を併せて1校とみなすこととなっている。

(注1) 義務教育諸学校 小学校及び中学校並びに盲学校、聾(ろう)学校及び養護学校の小学部及び中学部
(注2) 財政力指数 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値
(注3) 教職員の実数 毎月1日現在の職種区分(校長教諭等、学校栄養職員、事務職員など)ごとの実際の教職員の数
(注4) 教職員の標準定数 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」(昭和33年法律第116号)等に定める方法により、都道府県全体の公立の義務教育諸学校について、学校の種類(小学校、中学校など)、職種区分ごとに算定された毎月の教職員の数。この数は、校長教諭等にあっては、学級数等を基とし、学校栄養職員、事務職員等にあっては、学校数等を基として算定されることとなっている。
(注5) 充て指導主事 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条の規定により、大学以外の公立学校の教員の身分を保有したまま指導主事に充てる旨の発令を受けて指導主事の事務に従事している者。指導主事は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事することとされている。
(注6) 研修等定数 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第3項に規定する長期にわたる研修を受けるなどしている教職員の数等を基礎として文部大臣が定める数

2 検査の結果

 検査の結果、財政力指数が1以下の千葉県ほか6県及び財政力指数が1を超える東京都において、国庫負担金159,328,565円が過大に交付されていて不当と認められる。

 これを態様別に示すと次のとおりである。

(1)財政力指数が1以下の都道府県について

〔1〕  教育委員会の事務局や学校以外の教育機関に勤務する教員のうち、国庫負担の対象にならない者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していたもの

兵庫、和歌山、山口、徳島、愛媛各県

〔2〕  国庫負担対象額の算定の資料に金額を誤って記入していたもの

千葉、和歌山両県

〔3〕  事務職員の標準定数の算定を誤っていたもの

徳島、沖縄両県

(2) 財政力指数が1を超える都道府県について

 教職員定数の算定を誤っていたもの

東京都

これを、都県別に示すと次のとおりである。

  都県名 年度 国庫負担対象額 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象額 不当と認める国庫負担金



千円 千円 千円 千円

(義務教育費国庫負担金)
(33) 千葉県 7 220,348,822 110,174,411 33,434 16,717

 千葉県では、通勤手当等に係る国庫負担対象額を算定するに当たり、その算定の資料に金額を誤って記入するなどしていた。
 この結果、国庫負担対象額が33,434,557円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、110,157,693,971円となり、16,717,279円が過大に交付されていた。
(34) 東京都 7 355,794,950 177,897,475 39,385 19,692

 東京都では、教職員定数を算定するに当たり、標準定数のうちの研修等定数の算定の基礎となる教職員数を154人とし、休職者の実数を76人としていた。
 しかし、上記の教職員数には、これに含めないこととされている休職者に該当する教員が6人含まれていたり、休職者の実数には、休職者に該当する教員が1人含まれていなかったりしているのに、これらにより算定したのは誤りであり、このため、教職員定数が5人過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が39,385,262円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、177,877,782,665円となり、19,692,631円が過大に交付されていた。
(35) 兵庫県 5 230,806,205 115,403,102 36,616 18,308


6 234,048,184 117,024,092 34,512 17,256


7 235,414,164 117,707,082 32,883 16,441


小計 700,268,555 350,134,277 104,012 52,006

 兵庫県では、5年度、6年度及び7年度とも、指導主事に充てる旨の発令を受けて教育委員会の事務局に勤務している教員34人に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、これらの教員は、教育委員会の事務局で人事、服務等の一般教育行政事務又は社会教育に関する事務に従事していて、主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に該当せず、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が5年度36,616,168円、6年度34,512,001円、7年度32,883,831円それぞれ過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、5年度115,384,794,634円、6年度117,006,836,418円、7年度117,690,640,483円となり、5年度18,308,084円、6年度17,256,001円、7年度16,441,916円、計52,006,001円が過大に交付されていた。
(36) 和歌山県 6 59,885,666 29,942,833 15,022 7,511


7 60,543,261 30,271,630 58,402 29,201


小計 120,428,927 60,214,463 73,424 36,712

(1) 和歌山県では、6年度及び7年度とも、教員21人について、学校に勤務しているものとして、これらの教員に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、これらの教員は、学校には勤務しておらず学校以外の教育機関に勤務しており、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。

(2) 同県では、7年度の期末手当等に係る国庫負担対象額を算定するに当たり、その算定の資料に金額を誤って記入するなどしていた。
 これらの結果、国庫負担対象額が6年度15,022,431円、7年度58,402,367円それぞれ過大に算定されていた。

 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、6年度29,935,321,841円、7年度30,242,429,611円となり、6年度7,511,216円、7年度29,201,183円、計36,712,399円が過大に交付されていた。

(37) 山口県 7 76,348,486 38,174,243 2,072 1,036

 山口県では、学校以外の教育機関に勤務する教員1人に係る退職手当を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、学校以外の教育機関に勤務する教員は、国庫負担の対象にならないものであるから、この者に係る退職手当を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が2,072,222円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、38,173,206,946円となり、1,036,111円が過大に交付されていた。
(38) 徳島県 6 45,905,038 22,952,519 4,870 2,435


7 46,862,144 23,431,072 3,089 1,544


小計 92,767,183 46,383,591 7,959 3,979

(1) 徳島県では、指導主事に充てる旨の発令を受けて教育委員会の事務局に勤務している教員(6年度6人、7年度4人)に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、これらの教員は、教育委員会の事務局で社会教育に関する事務に従事していて、主に義務教育諸学校に関する指導主事の事務に従事している者に該当せず、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る給与費等を含めるなどして国庫負担対象額を算定したのは誤りである。

(2) 同県では、6年度及び7年度とも、同一の設置者が設置し、敷地が500mの範囲内にある6学級の小学校1校と5学級の中学校1校をそれぞれ1校として事務職員の標準定数を算定していた。
 しかし、このような場合には、両校を併せて1校とみなすこととなっているのに、それぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りであり、このため、事務職員の標準定数が6年度及び7年度とも1人過大になっていた。
 これらの結果、国庫負担対象額が6年度4,870,895円、7年度3,089,052円それぞれ過大に算定されていた。

 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、6年度22,950,084,033円、7年度23,429,527,713円となり、6年度2,435,447円、7年度1,544,526円、計3,979,973円が過大に交付されていた。

(39) 愛媛県 5 72,186,057 36,093,028 23,685 11,842


6 73,235,077 36,617,538 23,549 11,774


小計 145,421,134 72,710,567 47,234 23,617

 愛媛県では、5年度及び6年度とも、教員5人について、1年を通じて学校に勤務しているものとして、これらの教員に係る年間の給与費等を含めて国庫負担対象額を算定していた。
 しかし、これらの教員は、学校以外の教育機関に年間6箇月又は7箇月間続けて勤務しており、その間は、国庫負担の対象にならないものであるから、これらの者に係る上記期間中の給与費等を含めて国庫負担対象額を算定したのは誤りである。
 この結果、国庫負担対象額が5年度23,685,164円、6年度23,549,479円それぞれ過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、5年度36,081,186,150円、6年度36,605,763,825円となり、5年度11,842,582円、6年度11,774,740円、計23,617,322円が過大に交付されていた。
(40) 沖縄県 5 73,155,405 36,577,693 4,159 2,079

 沖縄県では、同一の設置者が設置し、敷地が同一である6学級の小学校1校と4学級の中学校1校をそれぞれ1校として事務職員の標準定数を算定していた。
 しかし、このような場合には、両校を併せて1校とみなすこととなっているのに、それぞれ1校として標準定数を算定したのは誤りであり、このため、事務職員の標準定数が1人過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が4,159,277円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、36,575,613,490円となり、2,079,639円が過大に交付されていた。

(養護学校教育費国庫負担金)
(41) 東京都 7 14,541,306 7,270,653 6,974 3,487

 東京都では、教職員定数を算定するに当たり、標準定数のうちの研修等定数の算定の基礎となる教職員数を15人としていた。
 しかし、上記の教職員数には、これに含めないこととされている休職者に該当する教員1人が含まれていたのに、これにより算定したのは誤りであり、このため、教職員定数が1人過大になっていた。
 この結果、国庫負担対象額が6,974,420円過大に算定されていた。
 したがって、適正な国庫負担対象額に基づき国庫負担金を算定すると、7,267,165,943円となり、3,487,210円が過大に交付されていた。
(33)-(41)の計 5 376,147,668 188,073,824 64,460 32,230


6 413,073,967 206,536,983 77,954 38,977


7 1,009,853,136 504,926,568 176,241 88,120


1,799,074,772 899,537,376 318,657 159,328