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  • 平成9年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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  • 第5 農林水産省|
  • 不当事項

補助金


(201) 自動制御製茶機械の設置工事の実施に当たり、工事費の値引きを受けていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費
部局等の名称 九州農政局
補助の根拠 予算補助
事業主体 熊ノ川緑茶共同組合(福岡県八女郡立花町)
補助事業 地域農業生産再編特別対策
補助事業の概要 先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、平成7年度に、共同利用施設として自動制御製茶機械を設置するもの
事業費 106,659,590円
上記に対する国庫補助金交付額 53,329,000円
不当と認める事業費 23,744,590円
不当と認める国庫補助金交付額 11,872,330円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、熊ノ川緑茶共同組合(福岡県八女郡立花町)が、地域農業生産再編特別対策事業の一環として、先進的技術を導入することにより地域特産農作物(茶)を低コストで安定的に生産するため、平成7年度に、共同利用施設として自動制御製茶機械(1ライン)を設置したものである。
 同組合では、本件事業を契約額106,659,590円で施工業者に請け負わせて施行し、その全額を支払い、同額で事業を実施したとして事業実績額を報告し、これにより国庫補助対象事業費(事業費と同額)が精算されていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同組合では、実際は、施工業者に工事費の値引きを要求し、支払った工事費の一部23,744,590円の返還を受けて、契約額より低額な82,915,000円で実施していた。
 したがって、適正な国庫補助対象事業費は82,915,000円となり、前記の国庫補助対象事業費106,659,590円との差額23,744,590円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額11,872,330円が不当と認められる。

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