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医療費に係る国の負担が不当と認められるもの〔社会保険庁、北海道ほか32都府県〕(41)


(41) 医療費に係る国の負担が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)老人福祉費
(項)国民健康保険助成費
(項)生活保護費
(項)身体障害者保護費
(項)精神保健費
(項)児童保護費
厚生保険特別会計(健康勘定) (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
船員保険特別会計 (項)保険給付費
(項)老人保健拠出金
(項)退職者給付拠出金
部局等の名称 社会保険庁、北海道ほか32都府県
国の負担の根拠 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、老人保健法(昭和57年法律第80号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等
医療給付の種類 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、老人保健法、生活保護法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に基づく医療
実施主体 国、都道府県29、市559、特別区23、町1,053、村224、国民健康保険組合80、計1,969実施主体
医療機関 308医療機関
不適切に支払われた医療費に係る診療報酬 特定入院料、入院環境料、看護料等
不適切に支払われた医療費の額 3,092,211,907円
不当と認める国の負担額 1,811,310,622円

1 医療給付の概要

(医療給付の種類

 厚生省の医療保障制度には、老人保健制度、医療保険制度及び公費負担医療制度があり、これらの制度により次の医療給付が行われている。

(ア) 老人保健制度の一環として、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が老人保健法に基づき、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者(被扶養者を含む。以下同じ。)のうち、当該市町村の区域内に居住する老人(70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者で一定の障害の状態にある者をいう。)に対して行う医療

(イ) 医療保険制度の一環として、医療保険各法に規定する保険者が、医療保険各法に基づき被保険者((ア)の老人を除く。)に対して行う医療

(ウ) 公費負担医療制度の一環として、都道府県、市町村が、生活保護法に基づき要保護者に対して行う医療、身体障害者福祉法に基づき身体障害者に対して行う医療、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき精神障害者に対して行う医療等

(診療報酬)

 これらの医療給付においては、被保険者(上記(ウ)の要保護者、身体障害者、精神障害者等を含む。以下同じ。)が医療機関で診察、治療等の診療を受け、市町村、保険者又は都道府県(以下「保険者等」という。)がその費用を医療機関に診療報酬として支払う。
 診療報酬の支払の手続は、次のとおりとなっている(下図参照)

医療費に係る国の負担が不当と認められるもの〔社会保険庁、北海道ほか32都府県〕(41)の図1

(ア) 診療を担当した医療機関は、診療報酬として医療に要する費用を所定の診療点数に単価(10円)を乗じるなどして算定する。

(イ) 医療機関は、上記診療報酬のうち、患者負担分を患者に請求し、残りの診療報酬(以下「医療費」という。)については、老人保健に係るものは市町村に、医療保険各法に係るものは各保険者に、また、公費負担医療制度に係るものは都道府県、市町村に請求する。
 このうち、保険者等に対する医療費の請求は、次のように行われている。

〔1〕  医療機関は、診療報酬請求書(以下「請求書」という。)に診療報酬の明細を明らかにした診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)を添付して、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金(以下「審査支払機関」と総称する。)に毎月一回送付する。

〔2〕  審査支払機関は、請求書及びレセプトに基づき請求内容を審査点検した後、医療機関ごと、保険者等ごとの請求額を算定し、その後、請求額を記載した書類と請求書及びレセプトを各保険者等に送付する。

(ウ) 請求を受けた保険者等は、それぞれの立場から医療費についての審査点検を行って金額等を確認の上、審査支払機関を通じて医療機関に医療費を支払う。

(国の負担)

 保険者等が支払う医療費の負担は次のようになっている。

(ア) 老人保健法に係る医療費については、老人の居住する市町村が審査支払機関を通じて支払うものであるが、この費用は国、地方公共団体及び保険者が以下のように負担している 下図参照)

〔1〕  老人保健法により、老人保健施設療養費等を除く老人医療費については、国は10分の2を、都道府県、市町村はそれぞれ10分の0.5ずつを負担することになっており、残りの10分の7については各保険者が拠出する老人医療費拠出金が財源となっている。また、老人保健施設療養費等については、国は12分の4を、都道府県、市町村はそれぞれ12分の1ずつを負担することになっており、残りの12分の6については老人医療費拠出金が財源となっている。

〔2〕  国民健康保険法により国は市町村等が保険者として拠出する老人医療費拠出金の一部を負担している(平成10年度における国の負担額は老人医療費の約12%)。

〔3〕  健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している(10年度における国の負担額は老人医療費の約21%)。

〔3〕健康保険法等により国は政府管掌健康保険等の保険者として老人医療費拠出金を納付している(10年度における国の負担額は老人医療費の約21%)。

(注) ( )書きは、老人保健施設療養費等に係る費用の負担割合である。

(イ) 医療保険各法に係る医療費については、国は、患者が、〔1〕政府管掌健康保険等の被保険者である場合の医療費は保険者としてその全額を、〔2〕市町村が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は市町村が支払った額の50%を、〔3〕国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者である場合の医療費は国民健康保険組合が支払った額の47%を、それぞれ負担している。

(ウ) 生活保護法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等に係る医療費については、国は都道府県、市町村が支払った医療費の4分の3又は2分の1を負担している。

2 検査結果の概要

(不適切な支払の事態)

 33都道府県において検査したところ、1,969実施主体(308医療機関)が行った診療報酬の支払について、医療費3,092,211,907円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額1,811,310,622円が不当と認められる。
 これを診療報酬の別に整理して示すと、次のとおりである。(複数の診療報酬について不適正な請求があった医療機関については、最も多い診療報酬で整理した。)

〔1〕  特定入院料の支払が適切を欠いたもの
225実施主体(16医療機関) 不当と認める国の負担額 736,520,342円
〔2〕  入院環境料の支払が適切を欠いたもの
901実施主体(57医療機関) 不当と認める国の負担額 278,033,681円
〔3〕  看護料の支払が適切を欠いたもの
376実施主体(24医療機関) 不当と認める国の負担額 178,113,599円
〔4〕  入院時医学管理料の支払が適切を欠いたもの
615実施主体(33医療機関) 不当と認める国の負担額 133,155,771円
〔5〕  初診料・再診料の支払が適切を欠いたもの
433実施主体(42医療機関) 不当と認める国の負担額 115,883,926円
〔6〕  リハビリテーション料の支払が適切を欠いたもの
281実施主体(16医療機関) 不当と認める国の負担額 99,645,875円
〔7〕  処置料の支払が適切を欠いたもの
206実施主体(30医療機関) 不当と認める国の負担額 76,843,642円
〔8〕  入院時食事療養費の支払が適切を欠いたもの
457実施主体(23医療機関) 不当と認める国の負担額 67,413,947円
〔9〕  指導管理料の支払が適切を欠いたもの
100実施主体(20医療機関) 不当と認める国の負担額 46,096,765円
〔10〕  在宅医療料の支払が適切を欠いたもの
47実施主体(18医療機関) 不当と認める国の負担額 31,715,984円
〔11〕  検査料の支払が適切を欠いたもの
319実施主体(17医療機関) 不当と認める国の負担額 22,618,568円
〔12〕  注射料の支払が適切を欠いたもの
96実施主体(5医療機関) 不当と認める国の負担額 8,791,839円
〔13〕  精神科専門療法料の支払が適切を欠いたもの
68実施主体(3医療機関) 不当と認める国の負担額 5,650,136円
〔14〕  画像診断料等の支払が適切を欠いたもの
37実施主体(4医療機関) 不当と認める国の負担額 10,826,547円

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、医療機関から不適正な診療報酬の請求があったのに、これに対する実施主体や審査支払機関の審査点検が十分でなかったこと、都道府県における医療機関に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。

3 検査結果の詳細

 上記の診療報酬の支払が不適切と認められる事態について、診療報酬の別に、その算定方法及び医療機関における実際の算定・請求等の詳細を示すと次のとおりである。

〔1〕  特定入院料の支払が適切を欠いたもの

(特定入院料の算定方法)

 特定入院料には、精神療養病棟入院料、老人病棟入院医療管理料等があり、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、その基準に掲げる区分に従い所定の点数を算定することとされている。
 そして、精神療養病棟入院料等は、医師の数、看護婦及び准看護婦(以下「看護職員」という。)の数が医療法(昭和23年法律第205号)に定める標準となる数(以下「標準人員」という。)を満たしていない場合には、算定できないこととされている。
 また、老人病棟入院医療管理料等は、看護職員の数に占める看護婦の数が所定の割合以上であることなどの要件を満たしていない場合には、算定できないこととされている。
 このほか、診療所老人医療管理料は、患者の入院期間が14日を超えた場合、その点数は、超える以前の点数より低く定められている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道札幌市ほか13市町に所在する16医療機関において、特定入院料等の請求が不適正と認められるものが11,640件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師の数が標準人員を満たしていないのに、精神療養病棟入院料等を算定していた。

(イ) 看護婦の数が所定の割合以上であることなどの要件を満たしていないのに、老人病棟入院医療管理料等を算定していた。

(ウ) 患者の入院期間が14日を超えているのに、超える以前の高い点数の診療所老人医療管理料を算定していた。

 このため、上記11,640件の請求に対し北海道札幌市ほか224市区町村等が支払った医療費について1,227,330,407円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額736,520,342円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか20市町村等(1)

345
千円
53,611
千円
35,854

特定入院料の支払不適切
福島県 郡山市ほか18市町村等(1) 552 26,431 12,951
福井県 武生市ほか5市町村等(1) 58 10,307 5,339 特定入院料の支払不適切
長野県 岡谷市ほか6市町等(1) 176 5,247 3,746
三重県 鈴鹿市ほか30市町村等(2) 1,271 119,470 52,080
大阪府 堺市ほか14市村等(1) 891 63,208 31,595
兵庫県 西宮市ほか25市町等(1) 3,080 246,222 142,820
山口県 下関市ほか1町(1) 21 1,779 1,033
高知県 高知市ほか50市町村等(3) 1,259 180,462 103,161 特定入院料、入院環境料等の支払不適切
熊本県 下益城郡城南町ほか34市町村等(2) 3,360 472,748 318,555 特定入院料の支払不適切
宮崎県 都城市ほか18市区町等(1) 497 38,757 22,826
鹿児島県 鹿児島市ほか6市町等(1) 130 9,081 6,556 特定入院料、入院環境料等の支払不適切

小計 11,640 1,227,330 736,520

〔2〕  入院環境料の支払が適切を欠いたもの

(入院環境料の算定方法

 入院環境料は、入院料の一部であり、入院中の療養環境を総合的に評価するもので、患者が入院した場合に、1日につき所定の点数が定められている。
 そして、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、療養病棟等に患者を入院させた場合、届出に係る療養型病床群療養環境加算等の点数を算定することとされている。ただし、これら加算の多くは、医師の数が標準人員を満たしていない場合には、算定できないこととされている。
 また、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、院内感染防止対策が行われた場合、院内感染防止対策加算を算定することとされている。さらに、病衣を貸与するものとして都道府県知事に届け出た医療機関においては、病衣貸与加算を算定することとされている。

(検査の結果

 検査の結果、北海道紋別郡遠軽町ほか47市区町に所在する57医療機関において、入院環境料等の請求が不適正と認められるものが71,824件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師の数が標準人員を満たしていないのに、療養型病床群療養環境加算等を算定していた。

(イ) 届出に係る療養型病床群療養環境加算の点数と異なる高い点数で同加算を算定していた。

(ウ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、療養型病床群療養環境加算等を算定したり、院内感染防止対策加算を算定したり、病衣貸与加算を算定したりしていた。

(エ) 院内感染防止対策加算を、1日につき所定の点数を重複して算定していた。

 このため、上記71,824件の請求に対し北海道紋別郡遠軽町ほか900市区町村等が支払った医療費について453,248,224円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額278,033,681円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。

都道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

紋別郡遠軽町ほか51市町村等(4)

1,979
千円
17,132
千円
10,685

入院環境料の支払不適切
宮城県 仙台市ほか12市区町等(1) 1,027 25,671 16,218
秋田県 本荘市ほか70市区町村等(1) 11,303 30,536 18,254 入院環境料及び検査料の支払不適切
福島県 二本松市ほか46市区町村等(3) 2,958 11,849 6,983 入院環境料の支払不適切
栃木県 宇都宮市ほか7市町(1) 917 5,236 2,149
埼玉県 草加市ほか67市区町等(2) 1,876 7,874 4,323
東京都 江戸川区ほか7市区(1) 431 2,476 1,453
石川県 金沢市ほか117市区町村等(2) 3,899 3,211 2,070
福井県 武生市ほか21市町村等(4) 1,247 13,997 9,608 入院環境料、特定入院料等の支払不適切
山梨県 南巨摩郡南部町ほか30市町村等(2) 988 8,717 5,390 入院環境料の支払不適切
長野県 上田市ほか86市区町村等(1) 631 1,283 797
静岡県 伊東市ほか153市区町村等(4) 7,138 27,378 14,299
愛知県 名古屋市ほか56市区町村等(6) 6,482 45,497 24,682 入院環境料及びリハビリテーション料の支払不適切
三重県 一志郡三雲町ほか40市区町村等(3) 1,467 25,723 12,091 入院環境料の支払不適切
大阪府 大阪市ほか23市町等(1) 952 3,593 2,034 入院環境料の支払不適切
和歌山県 新宮市ほか14市町村等(1) 613 5,562 2,915 入院環境料及び看護料の支払不適切
鳥取県 米子市ほか9市町村等(1) 412 9,874 6,741 入院環境料の支払不適切
岡山県 倉敷市ほか65市区町村等(7) 5,896 62,894 40,372
広島県 東広島市ほか108市町村等(3) 7,986 30,354 19,829
高知県 須崎市ほか29市町村等(3) 4,936 57,880 39,441
長崎県 長崎市ほか78市区町村等(3) 7,814 45,065 29,810
熊本県 上益城郡甲佐町ほか6市町村等(1) 116 2,537 1,711
宮崎県 日向市ほか27市区町村等(2) 756 8,897 6,166

小計 71,824 453,248 278,033

〔3〕  看護料の支払が適切を欠いたもの

(看護料の算定方法

 看護料は、入院料の一部であり、患者が入院した場合に1日につき所定の点数が定められている。この看護料には、都道府県知事への届出を行い厚生大臣の定める基準に適合する看護を行った場合に算定する新看護料、基準看護料等と、これら以外の看護を行った場合に算定する看護料とがある。
 そして、医療機関において、医師及び看護職員の数がいずれも標準人員に100分の80を乗じて得た数以下である場合(以下「医師看護婦不足」という。)の翌月分の看護料については、所定の点数に100分の85を乗じて得た点数を用いて算定することとされている。

 新看護料については、都道府県知事へ看護補助者の数に関する届出を行い、看護を行った場合は、所定の点数に新看護料の区分ごとに上限の定められた看護補助加算の点数を算定することとされている。そして、新看護料、基準看護料等は、それぞれ看護職員の数が入院患者数に対して所定の割合以上であること、看護職員の数に占める看護婦の数が所定の割合以上であることなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、それぞれの区分ごとに所定の点数を算定することとされている。

 また、一部の看護料については、患者の入院期間が一定の日数を超えた場合、その点数は、超える以前の点数より低く定められている。

 さらに、療養型病床群入院医療管理料を算定する場合には、看護料は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道札幌市ほか21市町に所在する24医療機関において、看護料等の請求が不適正と認められるものが16,218件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 医師看護婦不足であるのに、看護料について所定の減額をしないで算定していた。

(イ) 新看護料について、定められた上限の点数を超えた看護補助加算を算定していた。

(ウ) 看護職員の数又は看護婦の数が所定の割合を満たしていないのに、高い点数の新看護料等を算定していた。

(エ) 患者の入院期間が一定の日数を超えているのに、超える以前の高い点数の看護料を算定していた。

(オ) 療養型病床群入院医療管理料を算定しているのに、看護料を別途に算定していた。

 このため、上記16,218件の請求に対し北海道札幌市ほか375市区町村等が支払った医療費について324,280,922円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額178,113,599円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道府県別に示すと次のとおりである。

道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか10市町村等(1)

139
千円
1,801
千円
1,215

看護料の支払不適切
山形県 尾花沢市ほか10市町村(1) 241 1,444 835
栃木県 小山市ほか23市区町等(1) 320 24,006 11,599 看護料、入院時医学管理料等の支払不適切
埼玉県 朝霞市ほか160市区町村等(5) 6,561 135,450 69,558 看護料の支払不適切
神奈川県 藤沢市ほか30市区町等(1) 973 3,930 1,582
石川県 小松市ほか3市町(1) 343 1,396 803 看護料及び指導管理料の支払不適切
静岡県 浜北市ほか36市区町村等(1) 1,263 7,425 4,059 看護料の支払不適切
愛知県 名古屋市ほか8市町村等(2) 498 3,647 1,961 看護料及び入院環境料の支払不適切
大阪府 豊中市ほか16市(1) 966 6,267 3,329 看護料の支払不適切
兵庫県 神戸市ほか6市等(2) 669 20,451 12,181
和歌山県 和歌山市ほか15市町等(1) 326 14,018 7,964
山口県 岩国市ほか23市町等(1) 564 3,621 2,029 看護料の支払不適切
高知県 土佐清水市ほか40市区町村等(2) 2,315 83,069 50,398
福岡県 筑紫野市ほか18市町(3) 748 4,811 2,751
宮崎県 延岡市ほか8市町村等(1) 292 12,940 7,843

小計 16,218 324,280 178,113

〔4〕  入院時医学管理料の支払が適切を欠いたもの

(入院時医学管理料の算定方法

 入院時医学管理料は、患者が入院した場合に1日につき所定の点数が定められている。そして、医療機関において、医師の数が標準人員に100分の50を乗じて得た数以下である場合(以下「著しい医師不足」という。)の翌月分の入院時医学管理料については、所定の点数に原則として100分の60(9年3月までは100分の90、9年4月から10年3月までは原則として100分の70)を乗じて得た点数を用いて算定することとされている。

 また、一般病棟に入院している患者の入院時医学管理料については、患者の平均在院日数が28日以内であるなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、入院初期には高い点数となる一般病棟入院時医学管理(I)等を算定することとされている。そして、常勤の医師の数が病床数に対して一定割合以上であるなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、入院時医学管理料に所定の点数を加算して算定することとされている。

 さらに、入院時医学管理料については、患者の入院期間が一定の日数を超えた場合の点数は超える以前の点数より低く、また、療養病棟において、老人の入院患者の場合は一般の入院患者の場合よりも低い点数が定められている。
 このほか、救命救急入院料等を算定する日には、救急医療管理加算は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道札幌市ほか31市町に所在する33医療機関において、入院時医学管理料等の請求が不適正と認められるものが33,535件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 著しい医師不足であるのに、入院時医学管理料について所定の減額をしないで算定していた。

(イ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、一般病棟入院時医学管理(I)等を算定していた。

(ウ) 常勤の医師の数が加算の要件を満たしていなかったり、都道府県知事への届出を行っていなかったり、算定対象である一般病棟に入院していなかったりしているのに、入院時医学管理料の加算を算定していた。

(エ) 患者の入院期間が一定の日数を超えているのに、超える以前の高い点数で、また、療養病棟において、老人の入院患者に対して一般の入院患者に対する高い点数で、入院時医学管理料を算定していた。

(オ) 救命救急入院料等を算定している日に、救急医療管理加算を別途に算定していた。

 このため、上記33,535件の請求に対し北海道札幌市ほか614市区町村等が支払った医療費について210,566,199円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額133,155,771円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

道県名 実施主体(医療機関数) 不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか37市町村等(3)

965
千円
14,765
千円
9,170

入院時医学管理料等の支払不適切
宮城県 仙台市ほか73市区町村等(1) 1,384 12,462 7,601 入院時医学管理料の支払不適切
福島県 西白河郡矢吹町ほか97市区町村等(3) 3,174 28,916 18,277 入院時医学管理料、入院環境料等の支払不適切
埼玉県 富士見市ほか173市区町村等(5) 3,803 24,908 12,763 入院時医学管理料の支払不適切
新潟県 栃尾市ほか71市区町村等(4) 7,652 21,485 14,256
福井県 遠敷郡上中町ほか10市町村等(1) 951 2,838 1,566
長野県 長野市ほか74市区町村等(6) 4,250 66,509 43,955 入院時医学管理料、入院時食事療養費等の支払不適切
岐阜県 吉城郡神岡町ほか6市町村等(1) 209 1,479 759 入院時医学管理料の支払不適切
愛知県 岡崎市ほか4市町(1) 286 1,514 909
三重県 四日市市ほか36市町村等(1) 1,230 3,434 2,237
兵庫県 神戸市ほか44市区町等(1) 2,089 2,081 1,471
岡山県 井原市ほか45市町村等(2) 6,027 10,057 7,544
福岡県 筑紫郡那珂川町ほか20市町等(1) 629 1,630 1,066 入院時医学管理料の支払不適切
長崎県 佐世保市ほか8市町等(1) 369 4,604 3,013
宮崎県 都城市ほか20市町村等(2) 517 13,878 8,559 入院時医学管理料等の支払不適切

小計 33,535 210,566 133,155

〔5〕  初診料・再診料の支払が適切を欠いたもの

(初診料・再診料の算定方法

 初診料は、患者の傷病について医学的に初診といわれる医師の診療行為があった場合に、再診料はその後の診療行為の都度それぞれ算定することとされている。
 ただし、特別養護老人ホームほか8施設(注) (以下「老人ホーム等」という。)に配置されている医師(以下「配置医師」という。)が老人ホーム等に赴いてその入所者に行っている診療については、その診療が別途国の補助事業として実施されている老人福祉施設保護事業等の一環として行われているものであることから、初診料、再診料は算定できないこととされている。

(注)  特別養護老人ホームほか8施設  特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(定員111名以上の場合)、身体障害者療護施設、重度身体障害者更生援護施設、救護施設(定員111名以上の場合)、精神薄弱者更生施設(定員150名以上の場合)、精神薄弱者授産施設(定員150名以上の場合)、乳児院(定員100名以上の場合)及び情緒障害児短期治療施設

(検査の結果)

 検査の結果、北海道苫小牧市ほか36市区町に所在する42医療機関において、初診料、再診料等の請求が不適正と認められるものが59,430件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 配置医師が特別養護老人ホーム、身体障害者療護施設等に赴いて入所者に行った診療について、初診料、再診料を算定していた。

(イ) 配置医師でない医師が、特別養護老人ホームの入所者からの往診の求めによってではなく、定期的に特別養護老人ホームに赴いて入所者の診療に当たっている場合、その医師は実質的には配置医師と認められるのに、初診料、再診料を算定していた。

 このため、上記59,430件の請求に対し北海道苫小牧市ほか432市区町村等が支払った医療費について211,209,954円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額115,883,926円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。

都道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

苫小牧市ほか30市町等(4)

4,878
千円
30,622
千円
17,442

初診料、再診料等の支払不適切
岩手県 盛岡市ほか52市町村等(3) 9,294 13,660 6,587
福島県 田村郡船引町ほか15市町村等(2) 1,242 5,186 2,634
栃木県 塩谷郡氏家町ほか33市町等(2) 3,066 8,884 4,317
東京都 足立区(1) 598 2,257 1,138 再診料の支払不適切
神奈川県 座間市(1) 177 1,213 660 初診料、再診料等の支払不適切
新潟県 新発田市ほか71市町村等(8) 20,386 63,309 36,517
岐阜県 瑞浪市ほか14市町等(1) 948 1,561 885 初診料及び再診料の支払不適切
静岡県 伊東市ほか83市区町村等(5) 6,151 15,068 7,495 再診料、指導管理料等の支払不適切
三重県 松阪市ほか9市町等(1) 799 1,863 1,176 初診料、再診料等の支払不適切
大阪府 大阪市ほか14市町等(2) 1,696 17,507 9,738
兵庫県 神戸市ほか1市(3) 3,140 6,932 3,301
和歌山県 和歌山市ほか5市町村(1) 95 1,133 606
岡山県 倉敷市ほか5市町村等(1) 267 2,777 1,679
広島県 双三郡君田村ほか22市町村等(1) 1,110 2,586 1,441 再診料の支払不適切
高知県 高知市ほか18市町村等(2) 1,019 4,335 2,444 初診料、再診料等の支払不適切
福岡県 太宰府市ほか21市町等(1) 1,142 10,036 5,801
熊本県 熊本市ほか36市町村等(2) 1,615 4,023 2,273
大分県 竹田市ほか6町(1) 1,807 18,249 9,741

小計 59,430 211,209 115,883

〔6〕  リハビリテーション料の支払が適切を欠いたもの

(リハビリテーション料の算定方法)

 リハビリテーション料のうち、理学療法料は基本的動作能力の回復を図るための、また、作業療法料は応用的動作能力等の回復を図るための診療に係るものであり、それぞれ1日につき所定の点数が定められている。
 そして、理学療法士及び作業療法士が所定の数以上勤務していることなどの厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、理学療法及び作業療法を行った場合、その届出に係る理学療法及び作業療法の点数を算定することとされている。

 また、同一の患者に対して、理学療法と作業療法を同一日に行った場合は、原則として主たるものの点数により算定することとされている。

 さらに、一部の理学療法料及び作業療法料については、患者の入院期間が6月を超えた場合、その点数は、超える以前の点数より低く定められている。
 このほか、理学療法料は、配置医師が身体障害者療護施設の入所者に行っている診療の場合、前記〔5〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道岩見沢市ほか14市町に所在する16医療機関において、リハビリテーション料等の請求が不適正と認められるものが19,839件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 理学療法に該当しない消炎鎮痛処置について、理学療法料を算定していた。

(イ) 理学療法士又は作業療法士が所定の数以上勤務していなかったり、都道府県知事への届出を行っていなかったりしているのに、高い点数の理学療法料及び作業療法料を算定していた。

(ウ) 同一の患者に対して同一日に行った理学療法と作業療法についてそれぞれ点数を算定していた。

(エ) 患者の入院期間が6月を超えているのに、超える以前の高い点数の理学療法料及び作業療法料を算定していた。

(オ) 配置医師が身体障害者療護施設の入所者に行った診療について、理学療法料を算定していた。

(カ) 他の医療機関に委託して行った理学療法及び作業療法について、理学療法料及び作業療法料を算定していた。

 このため、上記19,839件の請求に対し北海道岩見沢市ほか280市区町村等が支払った医療費について179,810,478円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額99,645,875円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

道県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

岩見沢市ほか30市町村等(1)

2,147
千円
10,755
千円
5,260

リハビリテーション料、在宅医療料等の支払不適切
山形県 山形市ほか15市町等(1) 690 5,426 2,847 リハビリテーション料の支払不適切
福島県 会津若松市ほか66市区町村等(1) 3,769 85,960 52,180
埼玉県 川越市ほか10市区町村(1) 628 1,108 541
山梨県 南巨摩郡中富町ほか18市町等(2) 1,360 14,158 6,491 リハビリテーション料、指導管理料等の支払不適切
長野県 諏訪市ほか13市区町村等(1) 971 9,484 3,973 リハビリテーション料、処置料等の支払不適切
岐阜県 羽島郡笠松町ほか12市町等(1) 277 4,803 3,323 リハビリテーション料の支払不適切
静岡県 御殿場市ほか54市区町村等(1) 2,146 3,349 1,943
愛知県 岡崎市ほか53市町村等(3) 6,540 34,065 16,406
和歌山県 和歌山市ほか13市町(3) 1,144 6,556 3,630
広島県 山県郡大朝町ほか7市町等(1) 167 4,141 3,046 リハビリテーション料及び入院時医学管理料の支払不適切

小計 19,839 179,810 99,645

〔7〕  処置料の支払が適切を欠いたもの

(処置料の算定方法

 処置料は、一般処置料、皮膚科処置料等があり、それぞれの処置ごとに所定の点数が定められており、処置に当たって薬剤を使用した場合は、その購入価格を10円で除するなどした薬剤料の点数を合算して算定することとされている。そして、処置は必要の程度において行い、みだりにこれを行ってはならないこととされている。

 一般処置料の人工腎臓に係る処置については、外来患者に対して午後5時以降に開始した場合等は夜間人工腎臓加算を、また、著しく人工腎臓の実施が困難な障害者等に対して人工腎臓を実施した場合は障害者加算を算定することとされている。そして、外来患者に対する人工腎臓に係る処置料には、一定の薬剤の費用が含まれていることから、これを別途に算定できないこととされている。

 さらに、老人病棟入院医療管理料を算定する場合には、厚生大臣が定める処置の費用は別途に算定できないこととされている。

 このほか、老人病棟等の入院患者に対して行う皮膚科軟膏処置等については、入院期間が1年を超える場合、1年以内の場合よりも低い点数の処置料が定められている。

(検査の結果

 検査の結果、北海道札幌市ほか24市区町に所在する30医療機関において、処置料等の請求が不適正と認められるものが9,631件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 多くの入院患者に対して皮膚科軟膏処置を毎月画一的に実施して処置料を算定していた。

(イ) 人工腎臓に係る処置について、午後5時以降に開始した場合等に該当していないのに夜間人工腎臓加算を算定したり、著しく人工腎臓の実施が困難な障害者等に該当していないのに障害者加算を算定したりしていた。

(ウ) 人工腎臓の処置に使用される薬剤について、実際よりも多い使用量により薬剤料を算定したり、処置料に含まれる薬剤料を別途に算定したりしていた。また、薬剤の購入価格をそのまま点数として算定していた。

(エ) 老人病棟入院医療管理料を算定しているのに、厚生大臣が定める処置の費用を別途に算定していた。

(オ) 入院期間が1年を超える老人病棟等の入院患者に対して行った皮膚科軟膏処置等について、1年以内の場合の高い点数の処置料を算定していた。

 このため、上記9,631件の請求に対し北海道札幌市ほか205市区町村等が支払った医療費について137,221,881円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額76,843,642円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。

都道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか8市町等(1)

137
千円
1,591
千円
837

処置料の支払不適切
岩手県 釜石市ほか14市町村等(3) 626 7,445 4,581
栃木県 宇都宮市ほか12市区町(1) 153 1,316 613
東京都 品川区ほか5市区(1) 273 1,535 698
神奈川県 大和市ほか4市等(1) 256 3,586 1,571 処置料の支払不適切
新潟県 新潟市ほか31市区町村等(2) 3,041 19,894 9,965
福井県 小浜市ほか2町等(1) 193 11,124 6,937 処置料及び投薬料の支払不適切
山梨県 甲府市ほか10市町等(1) 464 18,765 12,324 処置料及び検査料の支払不適切
長野県 茅野市ほか4市町村(1) 93 1,200 697
静岡県 静岡市ほか25市区町等(4) 889 12,845 6,429 処置料の支払不適切
愛知県 名古屋市ほか1市(1) 164 2,926 1,591
三重県 上野市ほか13市町村等(1) 150 1,604 865
大阪府 東大阪市(1) 77 1,198 1,090
兵庫県 伊丹市ほか12市町等(3) 746 26,629 12,676 処置料及びリハビリテーション料の支払不適切
和歌山県 和歌山市ほか17市町村等(2) 306 3,637 2,197 処置料の支払不適切
広島県 福山市ほか11市町(2) 443 11,831 7,687
山口県 宇部市ほか4市町等(1) 124 3,411 2,405
高知県 高知市ほか14市町村等(1) 176 1,679 1,119
長崎県 諌早市ほか17市区町等(2) 1,320 4,997 2,552

小計 9,631 137,221 76,843

〔8〕  入院時食事療養費の支払が適切を欠いたもの

(入院時食事療養費の算定方法)

 入院時食事療養費のうち、入院時食事療養(I)は、医療機関が都道府県知事への届出を行い、厚生大臣が定める基準に適合する食事療養を行った場合に算定することとされている。そして、上記の医療機関において、常勤の管理栄養士が配置されていることなどの要件を満たす旨の都道府県知事への届出を行った場合、特別管理加算を算定することとされている。

 また、入院時食事療養(I)の届出を行った医療機関において、厚生大臣が定める特別食を提供した場合には、特別食加算を算定することとされている。

 さらに、入院時食事療養(I)の届出を行った医療機関において、所定の要件を満たしている食堂において食事療養を行った場合には、食堂加算を算定することとされているが、食堂の設置が要件とされている精神療養病棟入院料等を算定する場合には、食堂加算は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果

 検査の結果、岩手県盛岡市ほか20市町に所在する23医療機関において、入院時食事療養費等の請求が不適正と認められるものが37,901件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 都道府県知事への届出を行っていなかったり、常勤の管理栄養士が配置されていなかったりしていたのに特別管理加算を算定していた。

(イ) 厚生大臣が定める特別食に該当しないものについて、特別食加算を算定していた。

(ウ) 精神療養病棟入院料等を算定しているのに、食堂加算を別途に算定していた。

 このため、上記37,901件の請求に対し岩手県盛岡市ほか456市区町村等が支払った医療費について118,445,675円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額67,413,947円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

岩手県

盛岡市ほか19市町村等(1)

1,544
千円
2,280
千円
1,305

入院時食事療養費の支払不適切
山形県 米沢市ほか18市区町等(1) 1,282 1,565 1,033
福島県 河沼郡会津坂下町ほか50市区町村等(1) 4,650 12,635 8,161
埼玉県 秩父市ほか44市区町村等(2) 2,156 2,927 1,388
神奈川県 鎌倉市ほか15市町等(1) 2,662 17,682 9,080 入院時食事療養費、入院環境料等の支払不適切
新潟県 長岡市ほか28市町村等(1) 2,056 3,050 1,674 入院時食事療養費の支払不適切
福井県 福井市ほか37市町村等(3) 3,093 9,358 5,163 入院時食事療養費及び精神科専門療法料の支払不適切
長野県 駒ヶ根市ほか35市町村等(1) 2,419 3,407 1,676 入院時食事療養費の支払不適切
岐阜県 岐阜市ほか58市町村等(2) 4,171 6,009 3,169
静岡県 富士宮市ほか42市区町等(1) 4,334 24,389 12,391
三重県 桑名市ほか24市区町等(1) 919 1,062 520
和歌山県 和歌山市ほか13市町等(1) 1,114 5,673 3,729
広島県 呉市ほか19市町等(1) 1,239 1,751 858
高知県 高知市ほか28市町村等(1) 922 1,227 844
福岡県 鞍手郡宮田町ほか38市町村等(3) 3,141 4,491 2,731
熊本県 熊本市ほか29市町村等(2) 2,199 20,936 13,684 入院時食事療養費の支払不適切

小計 37,901 118,445 67,413

〔9〕  指導管理料の支払が適切を欠いたもの

(指導管理料の算定方法

 指導管理料のうち、老人慢性疾患生活指導料、老人慢性疾患外来総合診療料等は、配置医師が老人ホーム等の入所者に行っている診療の場合、前記〔5〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。

 また、慢性維持透析患者外来医学管理料は、透析導入後3月以上が経過し定期的に人工透析を必要とする外来の患者に対して、計画的な治療管理を行った場合に算定することとされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道札幌市ほか17市区町に所在する20医療機関において、指導管理料等の請求が不適正と認められるものが13,478件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 配置医師が特別養護老人ホーム等の入所者に行った診療について、老人慢性疾患生活指導料、老人慢性疾患外来総合診療料等を算定していた。

(イ) 配置医師でない医師が、特別養護老人ホームの入所者からの往診の求めによってではなく、定期的に特別養護老人ホームに赴いて入所者の診療に当たっている場合、その医師は実質的には配置医師と認められるのに、老人慢性疾患外来総合診療料を算定していた。

(ウ) 人工透析導入後3月が経過していない患者に対しで慢性維持透析患者外来医学管理料を算定していた。
 このため、上記13,478件の請求に対し北海道札幌市ほか99市区町村等が支払った医療費について84,486,540円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額46,096,765円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道府県別に示すと次のとおりである。

都道府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

札幌市ほか1市(2)

843
千円
8,648
千円
5,476

指導管理料、再診料等の支払不適切
岩手県 岩手郡滝沢村ほか6市町村等(1) 636 2,420 1,429
宮城県 仙台市ほか2市町(1) 353 5,652 3,011 指導管理料及び再診料の支払不適切
栃木県 栃木市ほか2市町(1) 650 4,495 2,247 指導管理料の支払不適切
東京都 板橋区ほか7市区(4) 4,075 25,753 13,731 指導管理料、再診料等の支払不適切
神奈川県 横須賀市ほか1市(1) 1,094 6,607 2,688
新潟県 長岡市ほか18市町村等(1) 828 3,976 2,423
福井県 足羽郡美山町ほか10市町等(1) 939 2,734 1,518
静岡県 田方郡大仁町ほか13市町等(1) 806 8,371 3,852 指導管理料及び再診料の支払不適切
大阪府 吹田市ほか2市(1) 312 1,216 600 指導管理料の支払不適切
兵庫県 神戸市(1) 269 1,138 630
和歌山県 東牟婁郡本宮町ほか5市町(1) 705 3,911 2,193 指導管理料、再診料等の支払不適切
岡山県 倉敷市ほか11市町等(1) 408 2,275 1,479
長崎県 福江市ほか5町等(1) 125 1,221 792 指導管理料、検査料等の支払不適切
宮崎県 西諸県郡高原町ほか6市町(2) 1,435 6,062 4,021 指導管理料、再診料等の支払不適切

小計 13,478 84,486 46,096

〔10〕  在宅医療料の支払が適切を欠いたもの

(在宅医療料の算定方法

 在宅医療料のうち、寝たきり老人在宅総合診療料、寝たきり老人訪問診療料等は、老人ホーム等の入所者については算定できないこととされている。また、寝たきり老人在宅総合診療料の24時間連携体制加算は、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において所定の点数を算定することとされている。

 そして、往診料は、同一の患家で2人以上の患者を診療した場合、2人目以降の患者については算定できないこととされている。また、往診料及び在宅酸素療法指導管理料は、配置医師が老人ホーム等の入所者に行っている診療の場合、前記〔5〕 のとおり、その診療が別途国の補助事業の一環として行われているものであることから算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、北海道函館市ほか14市区に所在する18医療機関において、在宅医療料等の請求が不適正と認められるものが4,497件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 特別養護老人ホームの入所者について、寝たきり老人在宅総合診療料、寝たきり老人訪問診療料等を算定していた。

(イ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、24時間連携体制加算を算定していた。

(ウ) 同一患家で診療した2人目以降の患者について往診料を算定していた。また、配置医師でない医師が、特別養護老人ホーム等の入所者からの往診の求めによってではなく、定期的に特別養護老人ホーム等に赴いて入所者の診療に当たっている場合、その医師は実質的には配置医師と認められるのに、往診料を算定していた。

(エ) 配置医師が、重度身体障害者更生援護施設の入所者に行った診療について、在宅酸素療法指導管理料を算定していた。

 このため、上記4,497件の請求に対し北海道函館市ほか46市区町村等が支払った医療費について58,444,522円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額31,715,984円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する都道県別に示すと次のとおりである。

都道県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

函館市ほか4市町(3)

477
千円
9,538
千円
6,013

在宅医療料、指導管理料等の支払不適切
宮城県 仙台市、国(2) 422 7,632 4,179 在宅医療料の支払不適切
東京都 練馬区ほか6市区(3) 399 8,231 3,124 在宅医療料、再診料等の支払不適切
長野県 伊那市(1) 226 3,616 1,896 在宅医療料の支払不適切
岐阜県 岐阜市(1) 117 1,872 752
愛知県 豊橋市(2) 216 3,453 1,879
兵庫県 尼崎市(1) 272 3,658 1,230
岡山県 倉敷市(1) 84 1,344 1,316
広島県 東広島市ほか11市町等(1) 770 4,016 1,975 在宅医療料、再診料等の支払不適切
山口県 下関市ほか3市(2) 607 9,185 5,715 在宅医療料の支払不適切
福岡県 田川市ほか12市町村等(1) 907 5,895 3,632

小計 4,497 58,444 31,715

〔11〕  検査料の支払が適切を欠いたもの

(検査料の算定方法

 検査料には、血液化学検査等の検体検査料、心電図検査等の生体検査料等があり、それぞれの種類ごとに所定の点数が定められている。そして、健康診断は、医療給付の対象として行ってはならないこととされている。

 また、検査は、治療方針の決定に必要な限度で行うこととし、診療上必要があると認められる範囲内において選択して行うこと、同一の検査はみだりに反復して行ってはならないこととされている。

 そして、安定した状態にある人工透析の患者に対して、一定範囲の検査項目を包括した慢性維持透析患者外来医学管理料を算定する場合、同管理料に包括されている検査の結果から算出できる検査については、別に検査料を算定できないこととされている。

 また、検体検査料のうち一定の血液化学検査料については、それらの検体について10項目以上の検査を一括て行った場合は、項目の種類によらず、上限として定められた点数で算定することなどとされている。

 さらに、厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た医療機関において、入院中の患者に対して検体検査を行った場合、所定の点数に検体検査管理加算を算定することとされている。

 このほか、特定集中治療室管理料を算定する場合には、血液学的検査判断料等の検査料は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果

 検査の結果、北海道小樽市ほか15市町に所在する17医療機関において、検査料等の請求が不適正と認められるものが16,190件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 健康診断として行った検体検査、生体検査を診療報酬として算定していた。

(イ) 多くの入院患者に対して検体検査を毎月画一的に実施して検査料を算定していた。

(ウ) 慢性維持透析患者外来医学管理料を算定しているのに、同管理料に包括されている検査の結果から算出できる検査についても検査料を算定していた。

(エ) 多くの入院患者に対して、毎月、10項目以上の血液化学検査を実施するに当たり、検査を2回に分けて実施することなどにより、上限として定められた点数によらずにその都度検査料を算定していた。

(オ) 都道府県知事への届出を行っていないのに、検体検査管理加算を算定していた。

(カ) 特定集中治療室管理料を算定しているのに、血液学的検査判断料等の検査料を別途に算定していた。

 このため、上記16,190件の請求に対し北海道小樽市ほか318市区町村等が支払った医療費について41,129,023円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額22,618,568円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する道県別に示すと次のとおりである。

道県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

北海道

小樽市ほか20市町村等(1)

2,175
千円
3,198
千円
1,853

検査料の支払不適切
岩手県 盛岡市ほか7市町等(2) 578 3,778 2,070
埼玉県 川越市ほか123市区町村等(4) 3,037 8,859 3,866
新潟県 長岡市ほか19市区町村等(3) 1,253 7,794 4,215
愛知県 豊橋市ほか78市町村等(2) 6,385 9,946 5,902
広島県 山県郡千代田町ほか51市町等(3) 2,189 4,428 2,773 検査料、処置料等の支払不適切
福岡県 田川市ほか11市町村等(1) 337 2,075 1,327 検査料の支払不適切
長崎県 長崎市ほか19市町等(1) 236 1,049 608 検査料、注射料等の支払不適切

小計 16,190 41,129 22,618

〔12〕  注射料の支払が適切を欠いたもの

(注射料の算定方法

 注射料は、静脈内注射、点滴注射等の注射の種類に応じた技術料の点数に、使用した薬剤に係る薬剤料の点数を合算して算定することとされている。

 そして、点滴注射に係る薬剤料については、老人病棟の入院患者であって経口摂取が可能な状態にあるものに対する1日分の注射量が500mlを超える場合は、注射量に応じて減額して算定することとされている。

 また、新生児特定集中治療室管理料等を算定する日には、点滴注射等に係る精密持続点滴注射の加算は別途に算定できないこととされている。

(検査の結果

 検査の結果、山形県東根市ほか4市に所在する5医療機関において、注射料等の請求が不適正と認められるものが1,417件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 老人病棟の入院患者であって経口摂取が可能な状態にあるものに対して行った点滴注射の1日分の注射量が500mlを超えているのに、薬剤料を減額しないまま算定していた。

(イ) 新生児特定集中治療室管理料等を算定している日に、点滴注射等に係る精密持続点滴注射の加算を別途に算定していた。

 このため、上記1,417件の請求に対し山形県東根市ほか95市区町等が支払った医療費について15,639,596円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額8,791,839円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する府県別に示すと次のとおりである。

府県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

山形県

東根市ほか4市町(1)

87
千円
1,346
千円
834

注射料の支払不適切
愛知県 名古屋市ほか46市区町(3) 739 10,139 4,822
大阪府 堺市ほか43市町等(1) 591 4,153 3,134 注射料及び指導管理料の支払不適切

小計 1,417 15,639 8,791

〔13〕  精神科専門療法料の支払が適切を欠いたもの

(精神科専門療法料の算定方法

 精神科専門療法料は、入院精神療法、通院精神療法等の種類ごとに1日又は1回につき所定の点数が定められている。そして、入院精神療法については、算定できる回数は妥当と認められる限度に止めるべきこととされており、このうち、入院精神療法(II)は、患者の入院期間が4週間を超える場合には、原則として週1回を限度として算定することとされている。

(検査の結果

 検査の結果、宮城県仙台市ほか2市に所在する3医療機関において、精神科専門療法料の請求が不適正と認められるものが5,910件あった。これらは、いずれも入院期間が4週間を超える多くの患者に対して入院精神療法(II)を毎月画一的に週2回算定していたものである。

 このため、上記5,910件の請求に対し宮城県仙台市ほか67市町村等が支払った医療費について10,579,130円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額5,650,136円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

宮城県

仙台市ほか27市町等(1)

1,794
千円
4,421
千円
2,353

精神科専門療法料の支払不適切
福井県 福井市ほか16市町等(1) 1,530 2,843 1,414
熊本県 熊本市ほか24市町村等(1) 2,586 3,314 1,882

小計 5,910 10,579 5,650

〔14〕  画像診断料等の支払が適切を欠いたもの

(画像診断料、投薬料、麻酔料の算定方法)

(ア) 画像診断料には、エックス線診断料、コンピューター断層撮影診断料等があり、それぞれの種類ごとに所定の点数が定められている。そして、診療の一般的方針として、医師の診療は、その必要性があると認められる疾病に対して妥当適切に行うこととされている。

(イ) 投薬料のうち薬剤料は、老人ホーム等の経口摂取が困難な入所者に対して、給食に代えて栄養剤を投与した場合、これらの施設の給食等が別途国の補助事業の一環として費用が賄われていることから算定できないものである。

(ウ) 麻酔料のうち経皮的動脈血酸素飽和度監視加算等については、特定集中治療室管理料を算定する日には別途に算定できないこととされている。

(検査の結果)

 検査の結果、山形県長井市ほか3市に所在する4医療機関において、画像診断料等の請求が不適正と認められるものが2,197件あった。その態様は次のとおりである。

(ア) 多くの入院患者に対してエックス線診断料等を毎月画一的に算定していた。

(イ) 特別養護老人ホームの経口摂取が困難な入所者に対して、給食に代えて投与した栄養剤について薬剤料を算定していた。

(ウ) 特定集中治療室管理料を算定している日に、経皮的動脈血酸素飽和度監視加算等を別途に算定していた。

 このため、上記2,197件の請求に対し山形県長井市ほか36市町村等が支払った医療費について19,819,356円の支払が適切でなく、これに対する国の負担額10,826,547円は負担の要がなかったものである。
 これを医療機関の所在する県別に示すと次のとおりである。

県名 実施主体
(医療機関数)
不当と認める医療費の支払件数 不当と認める医療費 不当と認める国の負担額 摘要

山形県

長井市(1)

211
千円
5,249
千円
3,067

投薬料の支払不適切
神奈川県 川崎市ほか2市(1) 647 11,772 6,031 画像診断料の支払不適切
福井県 鯖江市ほか12市町村(1) 636 1,079 719

兵庫県 洲本市ほか19市町等(1) 703 1,718 1,007 麻酔料の支払不適切

小計 2,197 19,819 10,826
〔1〕 〜〔14〕 の計 303,707 3,092,211 1,811,310