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  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第7 農林水産省

補助金


(152) 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、ボックスカルバート等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省
(項)農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費
部局等の名称 中国四国農政局
補助の根拠 土地改良法(昭和24年法律第195号)
事業主体 高知県
補助事業 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備
補助事業の概要 農道を新設するため、平成9、10両年度にボックスカルバート等を施工するもの
事業費 90,642,300円
上記に対する国庫補助金交付額 45,321,150円
不当と認める事業費 6,818,254円
不当と認める国庫補助金交付額 3,409,127円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、高知県が、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の一環として長岡郡本山町古田地区において農道を新設するため、平成9、10両年度にボックスカルバート(以下「カルバート」という。)の築造及びその上部の盛土工等を工事費90,642,300円(国庫補助金45,321,150円)で実施したものである。
 このうちカルバートは、本件農道と交差する渓流の水を流下させるために、内空断面が幅2m、高さ2mの鉄筋コンクリート構造で築造するもので、延長38mを3ブロックに分けて、9年度に上流部(延長13m)及び中央部(延長12m)を、10年度に下流部(延長13m)をそれぞれ施工したものである。そして、設計図書等によると、カルバートの底版(厚さ45cm)の上面側の横断方向の主鉄筋については、径13mmの鉄筋を12.5cm間隔に配置するなどとして設計し、これにより施工することとしていた(参考図参照)
 この主鉄筋の設計に当たっては、カルバートに作用する鉛直土圧等を計算し、これを基に主鉄筋に生ずる引張応力度(注1) (常時)(注2) の計算を行った結果、許容引張応力度(注1) (常時)を下回っていることから、応力計算上安全であるとしていた。

2 検査の結果

  検査したところ、カルバートの底版上面側の主鉄筋については、配筋図において、径13mmの鉄筋を12.5cm間隔で配置するよう明示されていたにもかかわらず、3ブロックのうち上流部においては、誤って25cm間隔で配置しており、設計に比べて鉄筋量が半減するなどしていた。
 そこで、上流部のカルバートについて、改めて底版上面側の主鉄筋に生ずる引張応力度(常時)を計算すると、3,190kgf/cm2 となり、許容引張応力度(常時)1,600kgf/cm2 を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
 したがって、本件上流部のカルバートは、その施工が設計と著しく相違していたため、同カルバート及びその上部の盛土(これらの工事費相当額6,818,254円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額3,409,127円が不当と認められる。

(注1)  引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。

(注2)  常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。

(参考図)

(参考図)

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