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  • 平成10年度決算検査報告 目次|

目次


不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査の概要

第2章  決算の確認

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 裁判所

第2 総理府

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第3 法務省

第4 大蔵省

意見を表示し又は処置を要求した事項

第5 文部省

意見を表示し又は処置を要求した事項

平成9年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第6 厚生省

不当事項

保険料

保険給付

医療費

補助金

不正行為

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成4年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

平成9年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第7 農林水産省

不当事項

工事

補助金

中国青年農業指導者育成事業の実施に当たり、支出した事実がない額を事業費に含めていたため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔農林水産本省〕(141)

卸売市場流通高度化事業の実施に当たり、還付された消費税相当額の取扱いが適切でなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔東北農政局〕(142)

復旧治山事業の実施に当たり、アンカー工費等の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔林野庁〕(143)

農業用施設災害復旧事業の実施に当たり、ため池の堤体復旧工の設計が適切でなかったため、工事の目的を達していないもの〔北陸農政局〕(144)

自動制御製茶機械を設置する事業の実施に当たり、既存の製茶機械の売却額を控除していなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔東海農政局〕(145)

精米施設又は水稲育苗施設を設置する事業の実施に当たり、補助対象外の経費を含めていたため国庫補助金の交付が過大になっていたり、補助事業で設置した施設の用途を廃止したりしているもの〔東海農政局〕(146)−(148)

水環境整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため水路等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔中国四国農政局〕(149)

広域基幹林道開設事業の実施に当たり、ヒューム管の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔林野庁〕(150)

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋りょう張出し床版の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔中国四国農政局〕(151)

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、ボックスカルバート等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔中国四国農政局〕(152)

自動制御製茶機械を設置する事業の実施に当たり、既存の製茶機械の売却額を控除していなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔九州農政局〕(153)

自動制御製茶機械を設置する事業の実施に当たり、既存の製茶機械の売却額を控除していなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているもの〔九州農政局〕(154)

林業改善資金の貸付けが不当と認められるもの〔林野庁〕(155)−(158)

貸付金

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

平成9年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第8 通商産業省

第9 運輸省

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第10 郵政省

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第11 労働省

第12 建設省

不当事項

補助金

道路災害復旧事業の実施に当たり、ブロック積護岸等の施工が設計と著しく相違していたため工事の目的を達していないもの〔北海道〕(210)

公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの〔北海道〕(211)

公共下水道改築事業の実施に当たり、終末処理場に係る補助率の適用を誤ったため、補助金が過大となっているもの〔青森県〕(212)

公共下水道事業の実施に当たり、監督が十分でなかったなどのため土留工が施工されていないもの〔岩手県〕(213)

道路改良事業の実施に当たり、施工が設計と相違していたため、橋脚の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔富山県〕(214)

道路改良事業の実施に当たり、トンネルに設置した道路照明設備の施工が設計と相違していたため、路面の明るさが照明の基準を満たしていないもの〔山梨県〕(215)

公共下水道事業の実施に当たり、終末処理場の土地取得費の算定を誤ったため、補助金が過大に交付されているもの〔鳥取県〕(216)

公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの〔山口県〕(217)

道路改良事業の実施に当たり、土砂の掘削運搬費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔熊本県〕(218)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第13 自治省

第2節 団体別の検査結果

第1 首都高速道路公団

第2 森林開発公団

第3 阪神高速道路公団

第4 住宅・都市整備公団

第5 簡易保険福祉事業団

第6 日本下水道事業団

第7 社会福祉・医療事業団

第8 日本私立学校振興・共済事業団

第9 電源開発株式会社

第10 理化学研究所

第11 日本電信電話株式会社

第12 日本体育・学校健康センター

第13 西日本旅客鉄道株式会社

第14 四国旅客鉄道株式会社

第15 九州旅客鉄道株式会社

第16 日本貨物鉄道株式会社

第3節 特に掲記を要すると認めた事項

第4章 特定検査対象に関する検査状況

第5章 会計事務職員に対する検定

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要


特別会計、政府関係機関、公団、事業団、その他17団体の決算記述

 

〔特別会計〕

〔政府関係機関〕

〔公団〕

〔事業団〕

〔その他の団体〕

−備考−

 この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。