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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 大蔵省|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(6)−(8)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計  (款)印紙収入 (項)印紙収入
一般会計 国税収納金整理資金  (款)歳入組入資金受入
  (項)各税受入金
 (款)還付金 (項)各税還付金
部局等の名称 宇和島税務署ほか4税務署
不正行為期間 平成4年10月〜12年3月
損害金の種類 納税証明書の交付手数料、国税収納金、還付金
損害額 67,560,044円

 宇和島税務署ほか4税務署において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが3件、損害額で67,560,044円ある。このうち平成12年10月末現在で損害の補てんが終わっていないものが1件、損害額で57,264,444円(うち同月末現在補てんされた額77,708円)、損害額のすべてが補てん済みとなっているものが2件、損害額で10,295,600円となっている。
 上記の3件を補てんが終わっていないものと補てん済みとなっているものとに分けて示すと、次のとおりである。

部局等の名称 不正行為期間
年月  
損害額

 (ア) 平成12年10月末現在で損害の補てんが終わっていないもの

(6) 宇和島税務署
大洲税務署
4.10から
10. 2まで
57,264,444
 本件は、上記の両部局において、大蔵事務官本田某が、次のように還付金及び国税収納金を領得したものである。
〔1〕 宇和島、大洲両税務署において、国税資金支払命令官の代行機関の補助者等として国税の還付事務に従事中、還付金額を水増しした関係書類を作成するとともに国庫金振込明細票を偽造するなどして自ら開設した金融機関口座に振り込ませ、還付金計55,300,844円を領得したものである。
〔2〕 大洲税務署において、分任国税収納官吏として国税の収納事務に従事中、納税者から受領した現金1,963,600円を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成12年10月末までに77,708円が同人から返納されている。

 (イ) 平成12年10月末現在で損害額のすべてが補てん済みとなっているもの

(7) 練馬東税務署
立川税務署
9. 2から
12. 3まで
4,295,600
 本件は、上記の両部局において、管理徴収部門の職員が、納税証明書の交付事務に従事中、交付手数料納付のための収入印紙を納税証明請求書に貼付させずに受け付け、これに替えて消印済みの収入印紙を貼付するなどして、収入印紙を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成12年6月までに全額が同人から返納されている。
(8) 盛岡税務署 10.10から
11. 3まで
6,000,000
本件は、上記の部局において、分任国税収納官吏である職員が、国税の収納事務に従事中、納税者から国税の納付のため受け取った現金を領得したものである。
 なお、本件損害額については、平成12年1月に全額が同人から返納されている。
(7)(8)の計 2件 10,295,600
(ア)、(イ)の計 3件 67,560,044