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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 文部省|
  • 平成10年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

看護料の夜間勤務等看護加算に掛かる診療報酬の請求について


看護料の夜間勤務等看護加算に掛かる診療報酬の請求について

(平成10年度決算検査報告参照)

1 本院が要求した是正改善の処置

(検査結果の概要)

 北海道大学医学部附属病院(以下「大学病院」という。)において、看護料の夜間勤務等看護加算の算定の可能性を検討するに当たり、看護婦等の月平均夜勤時間数等を計算する期間の設定が適切でなかったため、同加算の算定に必要な知事への届出の要件を満たしていないとして、届出を行っておらず、実際に夜間看護業務に従事している看護婦等について診療報酬上の評価がされていない事態が見受けられた。
 このような事態が生じているのは、大学病院において、夜間勤務等看護加算の制度の理解が十分でなかったことなどによると認められた。

(検査結果により要求した是正改善の処置)

 適切な診療報酬を請求するため、夜間勤務等看護加算に係る届出を行うよう、北海道大学長に対し平成11年11月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求した。

2 当局が講じた是正改善の処置

 北海道大学では、本院指摘の趣旨に沿い、計算期間の設定を改めるなどして、12年1月に大学病院から北海道知事に対して夜間勤務等看護加算に係る届出を行い、同年2月から夜間勤務等看護加算を請求することができるようになった。