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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの


(95)−(112)児童保護費等負担金の経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)児童保護費
部局等の名称 北海道ほか14都府県
国庫負担の根拠 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
補助事業者
(事業主体)
市7、町10、村1、計18市町村
国庫負担対象事業 保育所運営事業
国庫負担対象事業の概要 保護者の労働や疾病等により保育に欠ける児童を保育所において保育するもの
上記に対する国庫負担金交付額の合計 9,391,264,585円 (平成10年度)
不当と認める国庫負担金交付額 17,208,275円 (平成10年度)

1 負担金の概要

 児童保護費等負担金(保育所運営費負担金に係る分)は、市町村が、保護者の労働又は疾病等の事由により保育に欠ける児童を保育所において保育する場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
 そして、この負担金の各事業主体に対する交付額は、次のとおり算定することとなっている。

児童保護費等負担金の経理が不当と認められるものの図1

 この費用の額及び徴収金の額は、次のとおり算定することとなっている。
(ア) 費用の額は、〔1〕保育所の所在地域、入所定員、児童の年齢等の別に1人当たり月額で定められている保育単価に入所児童数を乗じて算出した年間の額と、〔2〕市町村が実際に児童の保育に要した額から寄附金を控除して得た額とを比較して少ない方の額による。
(イ) 徴収金の額は、児童の扶養義務者の前年分の所得税額又は前年度分の市町村民税額の有無等に応じて階層別に定められている額などによる。

2 検査の結果

 北海道ほか21都府県の北見市ほか115事業主体について検査したところ、北海道ほか14都府県の北見市ほか17事業主体では、徴収金の額の算定が次のとおり適切でなかった。
 すなわち、上記の18事業主体では、児童343人に係る扶養義務者の所得税額等を誤認して所得税額があるのにないなどとしたり、所得税額等に応ずる階層の適用を誤ったりなどして、徴収金の額を過小に算定していた。
 このため国庫負担対象事業費が過大に精算されていて、国庫負担金17,208,275円が不当と認められる。
 上記の徴収金の額を過小に算定していた事態について一例を示すと次のとおりである。

<事例>  扶養義務者の所得税額があるのにないとしていたもの

 A事業主体では、平成10年度に、児童B(3歳)及び児童C(0歳)について、その扶養義務者である父母の9年分の所得税額はなく、また、9年度分の市町村民税額は計21,500円であるとし、これらを基に徴収金の額を計315,000円と算定していた。しかし、実際は、父母に9年分の所得税額が計81,500円あり、これにより計算すると徴収金の額は計783,000円となり、差し引き468,000円過小となっていた。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において徴収金の額の算定に当たって調査が十分でなかったこと、また、事業実績報告書の受理、審査等を行う都道県の指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを都道府県別・事業主体別に示すと次のとおりである。

都道府県名 事業主体 年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金 摘要
千円 千円 千円 千円
(95) 北海道 北見市 10 625,085 312,542 1,912 956 扶養義務者の所得税額を誤認していたもの
(96) 青森県 北津軽郡中里町 10 122,300 61,150 2,161 1,080 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(97) 宮城県 栗原郡若柳町 10 69,459 34,729 1,470 735 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(98) 栃木県 芳賀郡二宮町 10 43,123 21,561 1,296 648 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(99) 千葉県 夷隅郡岬町 10 52,649 26,324 1,342 671
(100) 東京都 国分寺市 10 351,070 175,535 5,568 2,784 扶養義務者の所得税額に対応する階層の適用を誤っていたもの
(101) 山梨県 塩山市 10 289,964 144,982 1,028 514 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(102)  同 中巨摩郡八田村 10 30,960 15,480 1,352 676
(103) 愛知県 宝飯郡御津町 10 77,278 38,639 1,945 972
(104) 滋賀県 近江八幡市 10 389,067 194,533 1,613 806 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(105) 大阪府 大阪市 10 15,440,712 7,720,356 1,628 814 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(106) 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 10 210,721 105,360 1,254 627 扶養義務者の所得税額を誤認していたものなど
(107)  同 東牟婁郡古座町 10 69,814 34,907 1,317 658 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(108) 岡山県 苫田郡鏡野町 10 67,583 33,791 1,553 776 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(109) 山口県 萩市 10 358,681 179,340 4,140 2,070 扶養義務者の所得税額等を誤認していたもの
(110)  同 長門市 10 148,554 74,277 1,389 694 扶養義務者の所得税額等を誤認していたものなど
(111) 福岡県 糸島郡志摩町 10 181,198 90,599 1,534 767
(112) 長崎県 南高来郡有家町 10 254,303 127,151 1,908 954 扶養義務者の所得税額を誤認していたもの
(95)−(112)の計 18,782,529 9,391,264 34,416 17,208