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  • 平成11年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 運輸省|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

防波堤等工事の消波工等に使用する消波ブロックの規格の選定方法を適切なものとし、経済的な設計を行うよう改善させたもの


(1)防波堤等工事の消波工等に使用する消波ブロックの規格の選定方法を適切なものとし、経済的な設計を行うよう改善させたもの

会計名及び科目 一般会計  (組織)運輸本省  (項)海岸事業費
港湾整備特別会計  (港湾整備勘定)  (項)港湾事業費
 (項)離島港湾事業費
部局等の名称 直轄事業 第四港湾建設局
補助事業 第一、第三、第四各港湾建設局
事業及び補助の根拠 海岸法(昭和31年法律第101号)、港湾法(昭和25法律第218号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)
事業主体 直轄事業  港湾建設局1
補助事業  県3、村1
 5事業主体
工事名 直轄事業 北九州港(響灘地区)防波堤工事(第8次)ほか9工事
補助事業 港湾防災工事PD11-K1ほか26工事
工事の概要 港湾整備事業等の一環として、防波堤、護岸等を築造し、消波工等として消波ブロックの製作・据付けを行うもの
工事費 直轄事業  37億6677万円 (平成10、11両年度)
補助事業  29億7415万余円 (平成10、11両年度)
(国庫補助金交付額14億9006万余円)
消波工等の費用 直轄事業  3億1683万余円 (平成10、11両年度)
補助事業  7億7467万余円 (平成10、11両年度)
低減できた消波工等の費用 直轄事業  2860万円 (平成10、11両年度)
補助事業  5870万円 (平成10、11両年度)
(国庫補助金交付額2870万円)

1 事業の概要

(防波堤等の工事の概要)

 運輸省では、港湾施設及び海岸保全施設の整備を推進するため、国の直轄事業又は地方公共団体等の港湾管理者等が行う国庫補助事業として、港湾整備事業等を毎年多数実施している。
 これら事業の一環として、第四港湾建設局では、直轄事業として、平成10、11両年度に北九州港及び福江港において、北九州港(響灘地区)防波堤工事(第8次)ほか9工事を工事費総額37億6677万円で施行している。また、秋田県ほか3港湾管理者等(注) では、補助事業として、10、11両年度に秋田港ほか4港において、港湾防災工事PD11−K1ほか26工事を工事費総額29億7415万余円(国庫補助金14億9006万余円)で施行している。
 上記の各工事は、防波堤、護岸等の築造を行うものであり、これらの工事では、消波工等として、コンクリート製の消波ブロックを計5,116個製作し、また、過年度に製作した消波ブロックを含め計6,365個を防波堤の前面等に据え付けるなどしている(参考図参照)

(消波工等の設計)

 消波工等は、防波堤や護岸の前面などに、ケーソン等に作用する波力や越波等を減少させるために施工するものであり、その設計は次のように行われている。
〔1〕 消波ブロックは、波浪により個々の消波ブロックそれ自体が散乱しないように波浪に応じて安定する重量を確保する必要がある。この重量の算定には「港湾の施設の技術上の基準・同解説」(運輸省港湾局監修。以下「技術基準・同解説」という。)等に記載されている算定式を用いることとされており、これにより消波ブロック1個当たりの最小重量を求める。
〔2〕 消波ブロックは重量に応じて規格化されており、上記の消波ブロック1個当たりの最小重量から、この重量を満たす規格の消波ブロックを選定する。
〔3〕 消波工等の天端高及び選定した消波ブロックにより、消波工等の天端幅及び前面勾配を決定し施工断面積を算出する。その際消波ブロックは波力を吸収・消散させるため相互にかみ合わせて上下及び前後方向に2層以上設置することとする。そして、施工断面積に施工延長を乗じるなどして消波ブロック全体の実容積を算出し、これを消波ブロック1個当たりの体積で除して必要個数を算定する。
〔4〕 消波ブロックを設置する箇所の基礎となる捨石等の数量を算出する。
 そして、上記の各工事では、消波工等に使用する消波ブロックの規格を4t型から20t型と選定している。

2 検査の結果

(検査の着眼点)

 港湾整備事業等は毎年度継続的に多数実施されており、これに係る消波工等の工事費も多額に上っていることから、消波ブロックの規格の選定が経済的なものになっているかに着眼して検査した。

(検査の対象)

 前記の直轄事業10工事における消波ブロック計1,104個の製作費計1億7967万余円及び計2,194個の運搬据付費等計1億3715万余円並びに補助事業27工事における消波ブロック計4,012個の製作費計5億6236万余円及び計4,171個の運搬据付費等計2億0287万余円を対象に検査を実施した。

(検査の結果)

 検査したところ、第四港湾建設局及び秋田県ほか3港湾管理者等では、上記各工事に使用する消波ブロックとして、前記技術基準・同解説等記載の算定式で求めた最小重量を満たす直近上位の規格のものを選定していた。
 しかし、次のようなことから、直近上位の規格の消波ブロックのほか、2層以上の設置が確保できる範囲内でこれより重量が大きい大型の規格の消波ブロックも選定の対象とすることにより、経済的な設計を行う要があると認められた。
(ア) 直近上位の規格の消波ブロックに比べて大型の規格の消波ブロックは、より大きな波浪に対しても安定していること
(イ) 直近上位の規格の消波ブロックよりも大型の規格のものを選定した場合、消波ブロック1個当たりの製作費や運搬据付費等が高価となり、また、施工部分全体の容積が大きくなることに伴い、通常、捨石等の施工面積が増大しその費用も増加するものの、消波ブロックの使用個数は少なくなり、この結果、消波工等全体では費用を低減できる場合があること
 現に、他の事業主体のほとんどでは、算定式により求められた最小重量を満たす直近上位の規格の消波ブロックに加え更に上位2規格までのものも対象として比較し、経済的な設計を行っている状況であった。

(低減できた消波工等の費用)

 本件各工事において、直近上位の規格の消波ブロックだけでなく更に上位2規格までのものも選定の対象に含めて経済比較を行い、これにより設計したとすれば、消波ブロックの製作費及び運搬据付費等は、直轄事業10工事分で2億9097万余円、国庫補助事業27工事分で6億8803万余円となり、増加する捨石等の費用を考慮しても、直轄事業分で約2860万円、国庫補助事業分で約5870万円(国庫補助金相当額約2870万円)低減できたと認められた。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、港湾建設局及び各港湾管理者等において、消波ブロックの経済的な設計に対する配慮が十分でなかったことにもよるが、運輸省において、消波工等の設計について消波ブロックの規格の選定方法を明確にしていなかったことによると認められた。

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、運輸省では、12年10月に文書を発し、消波工等に使用する消波ブロックの規格の選定に当たり、最小重量を満たす直近上位に限定することなく経済比較を行うこととし、事業主体を指導することとする処置を講じた。

   (注)  秋田県ほか3港湾管理者等 秋田、徳島、鹿児島各県、鹿児島郡三島村

(参考図)

(参考図)