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  • 平成11年度決算検査報告 目次|

目次


不当事項の件名の後に付けてある( )内の数字は不当事項の一連番号を示す。

<前文>

第1章 検査の概要

第2章 決算の確認

第3章 個別の検査結果

第1節 省庁別の検査結果

第1 総理府

(警察庁)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(防衛庁)

(環境庁)

第2 法務省

第3 外務省

第4 大蔵省

第5 文部省

不当事項

意見を表示し又は処置を要求した事項

平成10年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第6 厚生省

不当事項

保険料

保険給付

医療費

補助金

不正行為

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第7 農林水産省

不当事項

補助金

農業集落排水事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、汚水処理水槽等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔東北農政局〕(159)

漁港修築事業の実施に当たり、ケーソン製作費の積算を誤ったため工事費が割高となっているもの〔岩手県〕(160)

農業経営育成対策事業の実施に当たり、高率な最低制限価格を設定したため、割高な契約を締結することとなっているもの〔北陸農政局〕(161)

経営基盤強化林業構造改善事業等の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったもの〔林野庁〕(162)

農業集落排水事業の実施に当たり、汚水処理施設管理棟の施工が設計と著しく相違していたため、工事の目的を達していないもの〔東海農政局〕(163)

農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の実施に当たり、残土処理工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔東海農政局〕(164)

農林業地域改善対策事業の実施に当たり、舗装工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔近畿農政局〕(165)

経営基盤強化林業構造改善事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったもの〔林野庁〕(166)

経営基盤確立農業構造改善事業の実施に当たり、農用地の整地工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているもの〔九州農政局〕(167)

貸付金

意見を表示し又は処置を要求した事項

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

平成元年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

平成10年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

第8 通商産業省

第9 運輸省

第10 郵政省

第11 労働省

第12 建設省

不当事項

補助金

道路改良事業の実施に当たり、人工張芝工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔青森県〕(230)

公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの〔福島県〕(231)

道路災害復旧事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔山梨県〕(232)

街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋台等の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔山梨県〕(233)

街路事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため橋脚の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔兵庫県〕(234)(235)

道路災害防除事業の実施に当たり、ポケット式落石防止網工の施工が著しく粗雑となっていたため工事の目的を達していないもの〔奈良県〕(236)

道路改良事業の実施に当たり、法面工の中詰工費等の積算を誤ったため工事費が割高となっているもの〔広島県〕(237)

準用河川改修事業の実施に当たり、ブロック積護岸の施工が著しく粗雑となっていたため、工事の目的を達していないもの〔福岡県〕(238)

公共下水道事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため放流ポンプ施設の所要の安全度が確保されていない状態になっているもの〔熊本県〕(239)

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第2節 団体別の検査結果

第1 住宅金融公庫

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第2 日本道路公団

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第3 首都高速道路公団

第4 阪神高速道路公団

本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

第5 都市基盤整備公団

第6 労働福祉事業団

第7 日本下水道事業団

第8 農畜産業振興事業団

第9 日本私立学校振興・共済事業団

第10 日本中央競馬会

第11 日本原子力研究所

第12 日本体育・学校健康センター

第13 帝都高速度交通営団

第14 雇用・能力開発機構

第15 北海道旅客鉄道株式会社

第16 西日本旅客鉄道株式会社

第17 九州旅客鉄道株式会社

第18 東日本電信電話株式会社、第19 西日本電信電話株式会社

第3節 特に掲記を要すると認めた事項

第4章 国会からの検査要請事項及び特定検査対象に関する検査状況

第5章 会計事務職員に対する検定

第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要


特別会計、政府関係機関、公団、事業団、その他20団体の決算記述

 

〔特別会計〕

〔政府関係機関〕

〔公団〕

〔事業団〕

〔その他の団体〕

−備考−

 この決算検査報告中に表示されている金額の中には、単位未満を切り捨てているものがあるので各項の金額を集計しても計欄の金額と一致しないことがある。