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  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 不当事項|
  • 補助金

高齢者介護体制整備支援事業費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの


(81)高齢者介護体制整備支援事業費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を補助対象経費に含めていたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)厚生本省 (項)社会福祉諸費
部局等の名称 厚生本省(交付決定庁)(平成13年1月6日以降は厚生労働本省)
広島県(支出庁)
補助の根拠 予算補助
補助事業者
(事業主体)
安芸たかた広域連合(平成11年12月31日以前は高田郡広域行政組合)
補助事業 情報通信等連携システム構築事業
補助事業の概要 介護保険事務を広域的に処理するため、平成11年度に介護保険事務処理システムの構築等を行うもの
上記に対する国庫補助金交付額 65,014,000円
不当と認める国庫補助金交付額 5,365,000円

1 補助金の概要

 高齢者介護体制整備支援事業費等補助金(情報通信等連携システム構築事業分)は、介護保険制度の円滑な実施に資するため、市町村等が介護保険に係る事務を広域的に処理するためのシステムの構築等を行う事業に対して補助するものである。この補助金の補助対象経費は、事業に必要な委託料、備品購入費等で、市町村等事業主体の職員に係る給料、職員手当、共済費等は補助の対象とならない。そして、その交付額は、補助対象経費の実支出額、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額及び所定の基準額を比較して最も少ない額を補助対象事業費とし、これに10分の10を乗じて得た額(千円未満切捨て)となっている。
 安芸たかた広域連合では、平成11年度に実施した情報通信等連携システム構築事業について、補助対象経費の実支出額及び総事業費から収入額を控除した額はともに65,054,855円であるとし、これより基準額65,014,000円が少ないことから、同基準額を補助対象事業費として、同額の国庫補助金の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、同広域連合では、上記の実支出額に、補助の対象とならない同広域連合の職員に係る給料、職員手当、共済費等、計5,404,985円を含めていた。
 したがって、適正な補助対象経費の実支出額は59,649,870円となり、この額が基準額などと比べて最も少なくなることから、同金額が適正な補助対象事業費となり、補助対象事業費が過大に精算されている。そして、適正な補助対象事業費による国庫補助金額は59,649,000円となり、交付額との差額5,365,000円が過大となっていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同広域連合において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、厚生省において同広域連合から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。