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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(48) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 (部)租税及印紙収入  (款)印紙収入  (項)印紙収入
  登記特別会計  (款)登記手数料収入
       (項)登記印紙収入
部局等の名称 (1) 松山地方法務局新居浜出張所
  (2) 同局西条支局
  (3) 同局砥部出張所
不正行為期間 (1) 平成9年1月〜10年3月
  (2) 平成13年3月
  (3) 平成13年4月〜10月
損害金の種類
登録免許税、登記手数料

損害額 (1) 5,920,000円
  (2) 19,000円
  (3) 210,000円
  6,149,000円

 本件は、松山地方法務局新居浜出張所ほか2部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、次のように現金、収入印紙等計6,149,000円を領得したものである。
〔1〕 松山地方法務局新居浜出張所において、平成9年1月から10年3月までの間に、登記申請書の受付に当たり登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金及び同申請書に貼付しないまま預かった収入印紙計5,920,000円分を領得した。
〔2〕 同局西条支局において、13年3月、登記簿謄本申請書の受付に当たり、同申請書に貼付されていた登記手数料納付のための登記印紙を消印せず、これを書庫内で切り取って計19,000円分を領得した。
〔3〕 同局砥部出張所において、13年4月から10月までの間、登記事項証明書等の申請書の受付に当たり、登記印紙を同申請書に貼付しないまま預かるなどして、計210,000円分を領得した。
 なお、本件損害額については、14年4月までに全額が同人から返納されている。