平成13年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第4 法務省
不当事項
不正行為
(48) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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本件は、松山地方法務局新居浜出張所ほか2部局において、法務事務官が、登記事務に従事中、次のように現金、収入印紙等計6,149,000円を領得したものである。
〔1〕 松山地方法務局新居浜出張所において、平成9年1月から10年3月までの間に、登記申請書の受付に当たり登録免許税納付のための収入印紙代として預かった現金及び同申請書に貼付しないまま預かった収入印紙計5,920,000円分を領得した。
〔2〕 同局西条支局において、13年3月、登記簿謄本申請書の受付に当たり、同申請書に貼付されていた登記手数料納付のための登記印紙を消印せず、これを書庫内で切り取って計19,000円分を領得した。
〔3〕 同局砥部出張所において、13年4月から10月までの間、登記事項証明書等の申請書の受付に当たり、登記印紙を同申請書に貼付しないまま預かるなどして、計210,000円分を領得した。
なお、本件損害額については、14年4月までに全額が同人から返納されている。