平成13年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第7 文部科学省
不当事項
不正行為
(51)(52) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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東京、北海道教育両大学において、関係職員の不正行為による損害が生じたものが、次のとおり、2件5,806,800円(いずれも全額補てん済み)ある。
| 部局等の名称 | 不正行為期間 | 損害額 | |
| 年 月 | 円 | ||
| (51) | 東京大学 | 11.4から 13.3まで |
1,800,000 |
| 本件は、上記の部局において、医学部・医学系研究科大学院掛の職員が、次のように検定料収入金を領得したものである。 〔1〕 大学院の検定料収納事務に従事中、検定料納付のために送付された普通為替証書のうち受取人の記載のないものを、収納手続を執らずに換金し、計1,440,000円を領得した。 〔2〕 大学院の入学手続等の事務に従事中、国際機関から奨学金を供与される留学生に係る検定料については収納する権限がないのに、これを受領して計360,000円を領得した。 なお、本件損害額については、平成13年6月に全額が同人から返納されている。 |
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| (52) | 北海道教育大学 | 14.1から 14.4まで |
4,006,800 |
| 本件は、上記の部局において、旭川校事務部の職員が、物品の発注等の事務に従事中、正規の調達を装い、電子機器販売業者にパーソナルコンピュータを発注し、国にその購入代金を支出させて計4,006,800円の損害を与えたものである。同職員は、納入されたパーソナルコンピュータを買取業者に転売し、代金を受け取っていた。 なお、本件損害額については、平成14年4月に全額が同人から返納されている。 |
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| (51)(52)の計 | 2件 | 5,806,800 | |