平成13年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第8 厚生労働省
不当事項
補助金
(61) 医療施設運営費等補助金の経理において、補助の対象とならない経費を含めて補助対象経費を算定していたため、補助対象事業費の精算が過大となっているもの
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1 補助金の概要
医療施設運営費等補助金(国立病院等再編成医療施設運営事業分)は、地域住民の医療の確保・充実及び公的医療機関等が国立病院等の資産の譲渡を受けて開設した医療機関(以下「移譲等施設」という。)の運営の安定化を図るため、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)に基づき、その運営に要する経費の一部を補助するものである。この補助金の交付額は、所定の基準額と移譲等施設の前年度の損益計算上の経常損失額(以下「補助対象経費」という。)とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに所定の補助率を乗じて得た額となっている。
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会では、平成9年7月に国から国立湯田温泉病院の資産の譲渡を受けて開設した済生会湯田温泉病院における運営事業について、13年度に、補助対象経費は27,461,864円であるとし、これが基準額より少ないことから、この額を補助対象事業費として厚生労働省に実績報告書を提出し、これに補助率3分の1を乗じて得た9,153,000円の国庫補助金の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同会では、補助対象経費の算定に当たり、移譲等施設の運営に要する経費とは認められない併設する福祉施設への繰入金10,000,000円を費用に含めていた。
したがって、適正な補助対象経費は17,461,864円となり、補助対象事業費が過大に精算されている。そして、適正な補助対象事業費に基づき国庫補助金額を算定すると5,820,000円となり、交付額との差額3,333,000円が過大となっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、厚生労働省において同会から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。