平成13年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第8 厚生労働省
不当事項
補助金
(65) 社会福祉施設等施設整備費補助金の経理において、経費の計上区分を誤っていたため、補助金が過大に交付されているもの
|
1 補助金の概要
社会福祉施設等施設整備費補助金は、施設入所者等の福祉の向上を図るため、社会福祉法人等が行う特別養護老人ホームなどの施設整備事業に対し、中核市等が補助する場合にその補助に要する費用の一部として交付するものである。
そして、その交付額は、施設の本体工事費、スプリンクラー設備工事費等の経費の種目ごとに、所定の基準額と補助対象となる経費の実支出額(以下「実支出額」という。)とを比較して少ない方の額を選定し、これらを合算するなどして得た額に中核市等が補助する場合の補助率4分の3を乗じ、これを基にして算定した補助対象事業費に国庫補助率3分の2を乗じて得た額の範囲内となっている。
上記実支出額の算定に当たっては、本体工事費については給排水衛生設備、連結送水管設備等の経費を計上し、スプリンクラー設備工事費についてはスプリンクラー設備に必要となる自家発電設備、配管配線設備等の経費を計上することとなっている。
岡山市が補助した社会福祉法人淳風福祉会では、平成10、11両年度に実施した特別養護老人ホーム、ケアハウス等の施設整備事業について、補助対象事業費を1,099,247,000円と算定し、国庫補助金732,829,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同法人では、当該施設整備に係る実支出額の算定に当たり、本体工事費の実支出額として計上すべき連結送水管設備の経費13,545,235円をスプリンクラー設備工事費の実支出額に含めて計上していた。
したがって、本体工事費及びスプリンクラー設備工事費に係る適正な実支出額に基づいて補助対象事業費を算定すると1,094,144,000円となり、補助対象事業費が5,103,000円過大に算定されている。そして、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金額を算定すると729,427,000円となり、交付額との差額3,402,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同法人において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、同市において同法人から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。