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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金(229)−(238)

補助金


(238) 衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム整備事業の実施に当たり、システム機器をリース契約により借り受けていたため、補助の対象とならないもの

会計名及び科目 自動車損害賠償責任再保険特別会計(保障勘定) (項)保障費
部局等の名称 国土交通本省(平成13年1月5日以前は運輸本省)
補助の根拠 予算補助
補助事業者
(事業主体)
西鉄タクシー共同無線配車センター(福岡県久留米市)
補助事業 衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム整備事業
補助事業の概要 都市交通の安全・円滑化に資するため、平成12年度に衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システムの整備を行うもの
事業費 47,770,000円
上記に対する国庫補助金交付額 10,000,000円
不当と認める事業費 47,770,000円
不当と認める国庫補助金交付額 10,000,000円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、都市交通の安全・円滑化に資するため、衛星を利用したタクシーの運行管理・配車システム機器(以下「システム機器」という。)を整備するもので、国土交通省(平成13年1月5日以前は運輸省)では、システム機器を購入する無線共同配車センター等に対し、購入に要する経費の一部として、自動車事故対策費補助金を交付している。
 そして、西鉄タクシー共同無線配車センター(福岡県久留米市)では、12年度に、システム機器を47,770,000円で購入したとして、これに対する国庫補助金10,000,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、事業主体では、上記のシステム機器を購入したとする請求書を添付した実績報告書を国土交通省に提出し、国庫補助金の額の確定を受けていたが、実際は、システム機器を購入しておらず、リース会社からリース契約(期間60箇月)により借り受けていたため、本件事業は補助の対象とならないものであった。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、国土交通省において事業主体から提出された実績報告書の調査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、本件事業に対して交付された国庫補助金10,000,000円は交付の要がなかったもので、不当と認められる。

 

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