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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第1 金融システムの安定化のための緊急対策等の実施状況について|
  • 3 検査の状況|
  • (2) 金融システムの安定化のための緊急対策等の実施状況|
  • ア 預金保険法の枠組みの実施状況

承継銀行の設立


(承継銀行の設立)

 破綻金融機関の預金等を全額保護するための特例措置を実施するためには、13年度末までに、破綻金融機関は、救済金融機関を見出し、救済金融機関との連名で救済金融機関への営業譲渡等について内閣総理大臣から認定を受けるなどの手続を執らなければならないこととなっている。このため、特例措置期限までに民間の救済金融機関を見出すことができない破綻金融機関があった場合に備え、内閣総理大臣は、14年3月、預金保険法に基づき、預金保険機構が破綻金融機関から営業の譲受け等を行う承継銀行を子会社として設立する旨の決定を行った。そして、同月、預金保険機構が20億余円を出資して、株式会社日本承継銀行が設立された。
 破綻金融機関はすべて預金保険機構に対して資金援助の申込みを13年度末までに行っており、14年度以降に資金援助を行うことになった破綻金融機関は51金融機関あった。このうち、13年度に破綻した株式会社石川銀行及び株式会社中部銀行については、14年3月末までに救済金融機関を確保できなかったことから、それぞれ同月末までに、株式会社日本承継銀行と営業譲渡契約を締結し、資金援助の申込みを行うなど、預金等の全額保護のための手続が執られた。