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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第1 金融システムの安定化のための緊急対策等の実施状況について|
  • 3 検査の状況|
  • (2) 金融システムの安定化のための緊急対策等の実施状況|
  • イ 金融機能再生法の枠組みの実施状況

金融整理管財人による管理の実施状況


(金融整理管財人による管理の実施状況)

 金融庁等は、10年度から13年度までの間において、98金融機関の破綻に際して、金融機能再生法等に基づき、破綻金融機関に対して金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)を行った。
 13年度末までに管理を命ずる処分を受けた金融機関(以下「被管理金融機関」という。)となった計98金融機関のうち、47金融機関については、13年度末までに救済金融機関へ営業譲渡等が行われたことにより、金融庁等によって管理を命ずる処分が取り消された。
 これらの被管理金融機関における管理期間は約3箇月から2年弱となっており、当該管理終了時には、預金保険法に基づく特別資金援助等が実施された。