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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

外務省


省庁名 外務省

15 外務省

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎大臣官房会計課 1 1 6 7 内部部局
特別の機関
1
198
   
小計 1 1 6 7   199 0 0(0)
●査察使(会計担当査察補佐官) 1 1 0 1 特別の機関 198 39 205(0)
2 2 6 8   199 39 205(0)

(監査体制)

 外務省の会計監査は、外務省組織令(平成12年政令第249号。以下「組織令」という。)に基づき大臣官房会計課が所掌している。また、外務公務員法(昭和27年法律第41号)及び「査察使に関する省令」(昭和27年外務省令第21号。以下「省令」という。)に基づき在外公館の査察を行う査察使には、会計監査を担当する査察補佐官(以下「会計補佐官」という。)が随行することになっている。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、外務省全体では、専担2人、兼務6人、計8人で、199箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 書面監査は、大臣官房会計課が、本省について実施している。
 実地監査は、会計補佐官が、在外公館について実施している。大臣は、外務公務員法及び省令に基づき、査察使を任命して、定期的に在外公館の活動及び運営状態、経理状態等について査察を行わせている。そして、定期的に策定される査察計画に基づき、会計補佐官が会計の監査を実施している。会計の監査に係る監査マニュアル等は作成していない。

(実地監査の実施状況)

 大臣官房会計課では、実地監査の実績はない。
 13年度における会計補佐官の実地監査は、在外公館198箇所中39箇所(施行率19.6%)について205人日(応援なし)実施している。
 また、外務省では、在外公館において会計経理の適正を欠く一連の事態が発覚したことを踏まえた査察の強化の一環として、13年9月以降に実施するすべての査察において、外部の専門家を査察補佐官として加えることにより中立性・公平性の確保を図っている。

(監査報告及び監査結果の処理)

 大臣官房会計課は監査報告書等を作成していない。
 在外公館に対する会計の監査結果については、会計補佐官が査察報告書とともに「査察報告書(会計事項)」を作成し、外務公務員法等に基づき、大臣に報告している。

(その他:会計経理事務の支援と業務監査等の状況)

ア 在外公館課の会計経理事務の支援

 会計監査とは別に、組織令等に基づき、在外公館の運営等に関する事務を大臣官房在外公館課が所掌しており、同課の企画官1人と在外検査室の職員13人が、在外公館の会計機関に係る計算証明書類の調製、会計経理事務に関する支援等を行っている。そして、在外公館の会計経理に関して必要がある場合には、本省から同課職員を派遣するなどして会計指導等を行っている。

イ 監察制度の創設

 外務省では、13年に発覚した元要人外国訪問支援室長による内閣官房報償費領得事件、九州・沖縄サミット準備事務局におけるハイヤー代水増請求事件等の不祥事に対処するため、同年4月の外務省機能改革会議の提言等を受けて、新たに本省の業務について監察制度を設け、従来の在外公館の業務についての査察制度と併せて監察査察制度を創設することとした。また、緊急対応措置として、9月に監察査察担当の参与を任命し、10月に大臣官房総務課に監察室を設置した。
 監察室は、13年度中に本省内部部局2箇所について試行的に監察を実施しており、以後一定の周期で本省の全部局に対し、部局の運営状況や会計・経理状況等について監察を行うこととしている。