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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

国税庁


17 国税庁

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
長官官房会計課 1 1 1 2 内部部局
施設等機関
特別の機関
地方支分部局
1
1
1
12

1
1

3(   1)
3(   2)
小計 1 1 1 2   15 2 6(   3)
●国税局総務部会計課等 12 13 36 49 施設等機関
特別の機関
地方支分部局
11
12
536
5
3
320
11(   2)
5(   0)
1,752.5(1,044.5)
小計 12 13 36 49   559 328 1,768.5(1,046.5)
13 14 37 51   562 330 1,774.5(1,049.5)

(監査体制)

 国税庁の会計監査は、財務省組織規則に基づき、長官官房会計課及び国税局総務部会計課等(国税事務所を含む。以下「国税局」という。)が、それぞれ分掌している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、国税庁全体では、専担14人、兼務37人、計51人で、562箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、国税庁会計監査規程、国税庁会計監査要領等に基づき、書面監査及び実地監査により行っている。

(実地監査の実施状況)

 13年度における全体の実地監査は、562箇所中330箇所(施行率58.7%)について1,774.5人日(うち応援分1,049.5人日、応援割合59.1%)実施している。

 各会計監査機構の監査体制、監査実績、監査報告等は、次のとおりである。

(1) 長官官房会計課が行う監査

(監査体制)

 監査担当職員及び監査対象箇所は、専担1人、兼務1人、計2人で、15箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 実地監査は、国税庁会計監査要領に基づき、会計課長が監査計画を策定し、同要領(監査マニュアル等を含む。)により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、15箇所中2箇所(施行率13.3%)について6人日(うち応援分3人日、応援割合50.0%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、国税庁会計監査規程及び国税庁会計監査要領に基づき、監査事項、監査の概要及び改善事項等を記載した会計監査事績簿により会計課長に報告しているが、本省には報告していない。会計課長は、指示すべき事項がある場合は、書面により監査対象機関の長に指示し、その措置状況について文書により回答を求めることとなっている。そして、次回の実地監査の際には、措置状況について確認することとなっている。

(2) 国税局総務部会計課等が行う監査

(監査体制)

 監査担当職員及び監査対象箇所は、専担13人、兼務36人、計49人で、559箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 実地監査は、各国税局で定めた会計監査要領等に基づき、総務部会計課長等が監査計画を策定し、同要領等(監査マニュアル等を含む。)により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、559箇所中328箇所(施行率58.6%)について1,768.5人日(うち応援分1,046.5人日、応援割合59.1%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、会計監査規程等に基づき、総務部次長等に書面で報告しているが、本省には報告していない。総務部会計課長等は、監査結果を監査対象機関の長に通知し、改善事項等についての措置状況を文書により報告させている。そして、次回の実地監査の際には、措置状況について確認することなどとなっている。