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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

農林水産本省


省庁名 農林水産省(農林水産本省、食糧庁、林野庁、水産庁)

22 農林水産本省

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎大臣官房経理課(会計監査室) 1 7 4 11 内部部局
施設等機関
特別の機関
地方支分部局
1
32
1
62

8
1
23

17(15)
3( 2)
62(56)
小計 1 7 4 11   96 32 82(73)
農村振興局総務課 1 2 2 4 他省庁の機関
(国営土地改良事業等分)
32 4 30(10)
●地方農政局総務部総務課 7 14 8 22 地方支分部局 99 18 134( 0)
9 23 14 37   220 54 246(83)

(監査体制)

 農林水産本省の会計監査は、農林水産省組織令(平成12年政令第253号)及び農林水産省組織規則(平成13年農林水産省令第1号)に基づき、大臣官房経理課、農村振興局総務課及び地方農政局総務部総務課が、それぞれ分掌している。
 大臣官房経理課では、会計事務監査等実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、農林水産本省の施設等機関及び地方支分部局、林野庁の施設等機関並びに水産庁の地方支分部局等を監査対象としている。また、国営土地改良事業等監査規程(以下「監査規程」という。)に基づき、農村振興局総務課は北海道及び沖縄県の、地方農政局総務部総務課は当該地方農政局の管轄区域の、国営の土地改良事業等に関する業務及び会計を監査対象としている。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、農林水産本省全体では、専担23人、兼務14入、計37人で、220箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 実地監査は、大臣官房経理課では、実施要領に基づき、毎年度、会計監査室長が、各年度における実施時期、対象箇所及び重点事項について、監査等実施方針を作成して経理課長の承認を受け、これに基づき監査計画を策定し、経理課長の承認を受けて実施している。また、農村振興局総務課では、監査規程等に基づき、毎年度、農村振興局長が監査の基本方針を策定し、これに従って農村振興局長及び地方農政局長が、実施時期、対象箇所、監査項目等について監査計画を定めて実施している。実地監査の対象箇所の選定に当たっては、本院の会計検査と箇所が重複しないように調整することとしている。
 大臣官房経理課及び農村振興局総務課等の実地監査に当たっては、実施要領等に基づき、調書を作成させ、監査マニュアル等により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における全体の会計実地監査は、220箇所中54箇所(施行率24.5%)について246人日(うち応援分83人日、応援割合33.7%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、実施要領等に基づき、大臣官房経理課では会計監査室長を経由して経理課長に、農村振興局総務課では農村振興局長に、地方農政局総務部総務課では地方農政局長に、報告書をそれぞれ提出し、地方農政局長はその写しを農村振興局長に提出することとなっている。
 経理課長は、特に必要があると認めたときは、監査を受けた場所(じようしよ)の長又はその上級機関の長に対し、必要な措置を講じることを要請し、講じた措置及び結果について報告を求めることとなっている。農村振興局長及び地方農政局長は、改善を要する事項があると認めるときは、必要な措置を講じ、地方農政局長は講じた措置の内容を農村振興局長に報告しなければならないこととなっている。