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  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

環境省


省庁名 環境省

33 環境省

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎大臣官房会計課 1 0 6 6 内部部局
施設等機関
28
1
28
1
139(67)
9( 6)
1 0 6 6   29 29 148(73)

(監査体制)

 環境省の会計監査は、環境省組織令(平成12年政令第256号)に基づき、大臣官房会計課が所掌している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、兼務6人で、29箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、実地監査により行っている。
 実地監査は、環境省会計事務監査規程に基づき、毎年度会計課長が定める監査指導実施方針に基づいて、監査指導室長が監査計画を策定し、監査マニュアル等により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、29箇所(施行率100%)について148人日(うち応援分73人日、応援割合49.3%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、前記の監査規程に基づき、各年度の実地監査が終了した後に会計課長に書面で報告しているが、緊急を要する重要事項については実地監査が終了した後、直ちに報告している。また、会計課長は、監査の結果是正を要すると認めた事項については、必要な措置を講じるよう指示することとなっている。