ページトップ
  • 平成13年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第16 国の機関が内部監査として実施する会計監査の状況について|
  • 別表 省庁別の会計監査実施体制の状況

裁判所


省庁名 裁判所

37 裁判所

会計監査機構 監査担当職員数 組織区分別監査対象 会計実地監査実施状況
名称 機構数 専担 兼務 組織区分 箇所数 施行箇所数 総人日数
(うち応援分)
◎最高裁判所事務総局経理局監査課 1 9 0 9 内部部局
施設等機関
地方支分部局
1
3
637

32

349( 190)
小計 1 9 0 9   641 32 349( 190)
●高等裁判所事務局会計課 8 3 12 15 地方支分部局 637 124 1,038( 897)
地方裁判所事務局会計課等 50 7 116 123 地方支分部局 440 411 3,561(3,242)
家庭裁判所事務局会計課等 26 0 57 57 地方支分部局 183 154 979( 839)
85 19 185 204   641 634 5,927(5,168)

(監査体制)

 裁判所の会計監査は、最高裁判所事務総局分課規程(昭和22年最高裁判所規程第5号)に基づき、最高裁判所事務総局経理局監査課が所掌している。また、地方支分部局である高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所(以下これらを「下級裁判所」という。)の会計監査は、「課に置く係について」(平成6年総務局長依命通達)に基づき、高等裁判所については事務局会計課の管理係又は監査係が、地方裁判所については事務局会計課及び経理課の管理係又は監査係が、家庭裁判所については事務局会計課及び経理課の管理係又は管理第一係が、それぞれ分掌している。
 監査担当職員及び監査対象箇所は、裁判所全体では、専担19人、兼務185人、計204人で、641箇所である。

(監査方法及び内容)

 監査は、書面監査及び実地監査により行っている。
 実地監査は、最高裁判所では、毎年度、経理局長が策定する「監査の方針及び重点項目」に基づき、調書を作成させ、経理局監査課が作成した監査マニュアル等により実施している。下級裁判所では、毎年度、最高裁判所から上記の「監査の方針及び重点項目」の通達を受け、これに基づき、監査対象機関及び監査の方法等を定めた監査計画を策定し、監査対象機関に調書を作成させ、最高裁判所と同様の監査マニュアル等により実施している。

(実地監査の実施状況)

 13年度における実地監査は、641箇所中634箇所(施行率98.9%)について5,927人日(うち応援分5,168人日、応援割合87.1%)実施している。

(監査報告及び監査結果の処理)

 監査結果は、最高裁判所では経理局長に書面で報告している。下級裁判所では、「会計監査の実施に関する事務の取扱いについて」(平成7年経理局長依命通達)に基づき、それぞれの長に報告書を提出し、要約した報告書を最高裁判所経理局長に送付している。また、会計監査機構は、監査結果について、関係者に是正改善の処置を講じるよう指示することができることとなっている。