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  • 平成14年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金(224)−(236)

補助金


(226)農地防災事業の実施に当たり、ため池堤体内の旧底樋の撤去に係る施工が設計と著しく相違していたなどのため、工事の目的を達していないもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農地等保全管理事業費
部局等の名称 東北農政局
補助の根拠 土地改良法(昭和24年法律第195号)
補助事業者
(事業主体)
福島県
補助事業 農地防災
補助事業の概要 ため池を改修するため、平成14年度に堤体の掘削、盛土、底樋の改修等を行うもの
事業費 16,727,550円
上記に対する国庫補助金交付額 8,363,775円
不当と認める事業費 16,727,550円
不当と認める国庫補助金交付額 8,363,775円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、福島県が、農地防災事業の一環として、須賀川市稲地区において、堤体に漏水が生じたり、洪水吐の能力が不足したりするなどして危険な状態となっているため池を改修するため、平成14年度に堤体の掘削、盛土、洪水吐及び底樋の改修等を工事費16,727,550円(国庫補助金8,363,775円)で実施したものである。
 同県では、上記工事の設計については、農林水産省制定の「土地改良事業設計指針「ため池整備」」(以下「設計指針」という。)に基づいて行っている。
 そして、ため池から用水を取水するための施設である底樋の改修に当たっては、現況堤体下部に埋設されている既設の底樋(遠心力鉄筋コンクリート管、内径150mm、延長12m。以下「旧底樋」という。)を撤去し、新たな底樋(遠心力鉄筋コンクリート管、内径600mm、延長14.5m)を設置して、盛土等を行うこととしていた。

2 検査の結果

 検査したところ、旧底樋の撤去に係る施工については、設計と異なり、堤体の上流部及び下流部を掘削した際に露出した旧底樋の流入部約4.0m、出口部約0.5m、計約45mの部分を撤去したのみで、残りの約7.5mの部分は堤体内に存置したままとなっていた(参考図参照)
 そして、旧底樋を堤体内に存置する場合には、設計指針によれば、旧底樋が破損して漏水経路となることを防ぐため、その両端をコンクリートで閉鎖し、管内すべてをモルタルで充てんすることとされているが、本件工事では、旧底樋の両端は土のうで閉鎖されるなどしただけであり、また、管内はモルタルで充てんされていなかった。
 このような事態が生じていたのは、旧底樋の撤去に係る施工が設計と著しく相違していたのに、これに対する同県の監督及び検査が適切でなかったことによると認められる。
 したがって、本件ため池の旧底樋については、施工が設計と相違して撤去されておらず、漏水の防止を図るために必要な処置も執られていなかったため、漏水経路となってため池の堤体が損壊するおそれがあり、ため池自体の安全性が確保されていない状態となっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金8,363,775円が不当と認められる。

(参考図)

(参考図)

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