平成15年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第2 内閣府
(防衛庁)
不当事項
不正行為
(1)職員の不正行為による損害が生じたもの
|
本件は、陸上自衛隊帯広駐屯地足寄分屯地において、同分屯地司令である自衛官が、供用事務担当官補助者として国有財産の維持及び保存の事務に従事中、必要のない防火帯等の整備を民間業者に依頼し、その経費をねん出するため、平成9年3月から9月までの間に、権限がないのに同分屯地内の立木3,206.8m3を当該民間業者に伐採させ、国に同立木の評価額8,472,635円の損害を与えたものである。
なお、本件損害額については、16年1月に全額が同人から返納されている。