平成15年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第6 財務省
不当事項
不正行為
(8)職員の不正行為による損害が生じたもの
本件は、芝税務署において、財務事務官上田某が、源泉所得税の納付のない源泉徴収義務者に対する指導・調査に関する事務に従事中、平成15年1月から4月までの間に、源泉所得税を収納する権限がないのに源泉徴収義務者からこれを受領して、現金計3,854,518円を領得したものである。 なお、本件損害額は、16年9月末現在で補てんが全くされていない。
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