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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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補助金


(137) 経営構造整備事業の実施に当たり、事業主体でない者が取得したホイールローダを補助の対象としていたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費
部局等の名称 北陸農政局
補助の根拠 予算補助
補助事業者 新潟県
間接補助事業者 新潟県中頸城郡吉川町
間接補助事業者
(事業主体)
みなもと堆肥生産組合
補助事業 経営構造整備
補助事業の概要 農業所得の拡大を図り地域農業の担い手を育成・確保するため、平成13年度にたい肥製造施設の整備等を行うもの
事業費 71,378,370円
上記に対する国庫補助金交付額 34,916,000円
不当と認める事業費 8,190,000円
不当と認める国庫補助金交付額 4,006,777円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、みなもと堆肥生産組合(新潟県中頸城郡吉川町)が、経営構造整備事業の一環として、農業所得の拡大を図り地域農業の担い手を育成・確保するため、平成13年度にたい肥製造施設の整備及びたい肥の移動運搬の用に供するホイールローダ1台の導入を事業費71,378,370円(国庫補助金34,916,000円)で実施したものである。
 同組合では、上記のうちホイールローダを8,190,000円で業者から購入したとして吉川町に対し実績報告書を提出し、これにより補助金の交付を受けていた。

2 検査の結果

 検査したところ、本件ホイールローダについては、事業主体である同組合が購入したものではなく、同組合の構成員の1名が代表取締役となっている建設会社が、6,927,900円で契約し、代金全額を同会社が支払って購入したものであり、自動車検査証上の使用者及び自動車損害賠償責任保険の契約者も同会社となっていて、その保険料も同会社が支払っていた。そして、同組合では、このホイールローダを自らが8,190,000円で購入したこととする虚偽の契約書等を作成するなどして事実と異なる実績報告を行っていた。
 このような事態が生じていたのは、同組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、新潟県及び同町において、本件補助事業の審査、確認及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、本件補助事業のうちホイールローダ(事業費8,190,000円)は、事業主体である同組合が購入したものではなく、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額4,006,777円が不当と認められる。

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