平成15年度
第3章 個別の検査結果
第2節 団体別の検査結果
第7 核燃料サイクル開発機構
不当事項
不正行為
(189)職員の不正行為による損害が生じたもの
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本件は、核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)本社及び東海事業所において、職員が、平成11年4月から14年6月までの間に、次のようにサイクル機構に計4,171,250円の損害を与えたものである。
〔1〕 本社において、経営企画本部バックエンド推進部(12年3月31日以前は2000年レポートチーム)の庶務係員として物品等の調達要求の事務に従事中、11年4月から13年2月までの間に、物品等の調達要求及び納品検査を行う立場を利用し、契約担当部署に無断で、契約の相手方に契約内容の変更を指示し、虚偽の検査書を作成するなどした上、自らが使用する目的でパーソナルコンピュータ等を納品させこれを受領するなどして、サイクル機構に計3,079,170円の損害を与えた。
〔2〕 東海事業所において、運営管理部経理課の経理係員として物品等の調達要求の事務に従事中、13年9月から14年6月までの間に、〔1〕と同様の方法により、サイクル機構に計1,092,080円の損害を与えた。
なお、本件損害額については、16年3月までに全額が同人等から返納されている。