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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第29 東日本電信電話株式会社、第30 西日本電信電話株式会社、第31 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項|
  • (東日本電信電話株式会社)

(3)建物等に入館・入室することができる者の登録を業務の実態等に即して見直すことにより、委託費の節減を図るよう改善させたもの


(3)建物等に入館・入室することができる者の登録を業務の実態等に即して見直すことにより、委託費の節減を図るよう改善させたもの

会社名 東日本電信電話株式会社
科目 営業費用
部局等の名称 東日本電信電話株式会社東京支店ほか16支店
契約名 建物等維持管理業務委託契約
契約の概要 建物等への入館・入室を管理する業務や異常を監視する業務等を行わせるもの
契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ
契約期間 平成15年4月〜16年3月
支払額 15億4772万余円 (平成15年度)
上記のうち入館・入室を管理する業務に係る支払額 8億1101万余円  
節減できた委託費 3930万円 (平成15年度)

1 契約の概要

(建物等維持管理業務の委託)

 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」という。)では、電気通信事業のため多数の建物等を保有するなどしており、各支店では、これらの建物等への入館・入室を管理する業務や建物等の異常を監視し、事故の発生を警戒・防止する業務等(以下「建物等維持管理業務」という。)を株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズに委託して実施している。
 この建物等維持管理業務は、建物等の玄関、機械室等に入館・入室管理装置(以下、この装置が設置されている出入口を「ゲート」という。)、各種警報装置等を設置するなどして行っている。

(建物等への入館・入室の管理)

 建物等への入館・入室を管理する業務は、入館・入室を遠隔で監視する方法により実施するもので、ゲートごとに入館・入室することができる者(以下「許可者」という。)を定めて監視センタのコンピュータに事前登録し、許可者でなければゲートを通過して入館・入室することができないようになっている。
 そして、NTT東日本では、電気通信設備の防護等の観点から本社が定めた業務委託に関する事務処理の要領(以下「事務処理要領」という。)等に基づき、各支店において建物等ごとに定められている管理者が、ゲートごとに許可者を定め、監視センタのコンピュータに許可者を登録することになっている。

(委託費の算定)

 建物等維持管理業務に係る委託費は、事務処理要領等に基づき、〔1〕IDカードの管理、入館管理等の入館・入室を管理する業務に要する費用(以下「入館・入室管理業務費」という。)、〔2〕駆け付け、機械警備及び施設警備に要する費用等に区分して算定することとされている。
 そして、入館・入室管理業務費の算定に当たっては、次表のとおり、各ゲートを、許可者の登録人数に応じて4種類に区分し、それぞれ1ゲート当たりの月額費用(以下「月額単価」という。)を定めている。そして、ゲートの種類ごとに、月額単価にゲート数を乗じるなどして入館・入室管理業務費を算定することとなっている。

ゲートの区分 許可者の登録人数 月額単価
タイプA 0人から200人 5,820円/月
タイプB 201人から500人 6,220円/月
タイプC 501人から1,000人 6,720円/月
タイプD 1,001人以上 7,620円/月

2 検査の結果

(検査の着眼点)

 NTT東日本では、電気通信事業のため多数の建物等を保有するなどしており、建物等維持管理業務に係る委託費も多額に上っていることなどから、委託費の算定が適切に行われているかなどに着眼して検査した。

(検査の対象)

 東京支店ほか16支店(注) において、平成15年度に支払った建物等維持管理業務に係る支払額15億4772万余円(うち入館・入室管理業務費8億1101万余円)を対象として検査した。

(検査の結果)

 検査したところ、東京支店ほか16支店のタイプ別のゲート数は、タイプAが2,484、タイプBが1,241、タイプCが909、タイプDが4,767、合計9,401となっており、許可者の登録人数が1,000人を超えるタイプDが半数以上を占めていた。
 そこで、実際の許可者の登録及び削除の状況について調査したところ、次のような事態が見受けられた。

(ア)建物等の管理、清掃、設備の修理・保全等の業務に従事する者については、当該業務の委託を受けた会社(以下「受託会社」という。)の申請に基づき許可者を定め登録することとなっている。
 しかし、受託会社のなかには、当該箇所における業務に従事しない者を含め受託会社の職員の大部分について許可者とするよう申請しているものがあり、その申請どおりに登録した結果、許可者の数が多数となっているものがあった。

(イ)NTT東日本及び受託会社の職員の登録について、人事異動等の際に、他支店等からの転入者を登録する一方、他支店等への転出者の登録を削除していないものがあった。
 そして、上記の(ア)及び(イ)について、ゲートごとの許可者を、業務の実態等に即して登録又は削除することとすれば、登録人数が減少することとなる。これを踏まえ、改めて業務の実態等に即して登録することとすれば、タイプ別のゲート数は、タイプAが2,470、タイプBが2,235、タイプCが3,008、タイプDが1,688となり、特に月額単価の高いタイプDのゲート数は大幅に減少すると認められた。

(節減できた委託費)

 本件について、上記により修正計算すると、前記の入館・入室管理業務費8億1101万余円は7億7162万余円となり、本件委託費を約3930万円節減できたと認められた。

(発生原因)

 このような事態が生じていたのは、次のことなどによると認められた。

(ア)本社において、支店に対し許可者を登録する際の基本的な考え方を具体的に示していなかったこと

(イ)支店において、建物等ごとに定められている管理者が許可者の登録に当たり、その入館・入室の要否を十分精査していなかったこと、許可者として登録した者の業務の状況について十分に把握しておらず、登録の見直しを適切に行っていなかったこと

3 当局が講じた改善の処置

 上記についての本院の指摘に基づき、NTT東日本では、16年9月に、業務の内容等に応じて許可者として登録する際の判断基準を定めるとともに、各支店に対して次のような内容の指示文書を発し、業務の実態等に即して許可者の登録を行うことにより、委託費の節減を図る処置を講じた。

(ア)本社が示した判断基準に基づき、入館・入室の要否を十分精査した上で許可者の登録を行うこと

(イ)許可者として登録した者の業務の状況について十分に把握し、登録の見直しを適切に行うこと

東京支店ほか16支店  東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野、新潟、宮城、福島、岩手、青森、山形、秋田、北海道各支店