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  • 平成15年度|
  • 第4章 特定検査対象に関する検査状況|
  • 第2 株式会社りそな銀行及び株式会社足利銀行に対する金融危機対応措置の実施について|
  • 4 本院の所見|
  • (2)りそな銀行の前身である大和及びあさひ両銀行並びに足利銀行の経営健全化計画の履行状況及びこれに対する金融庁の監督状況について

ア 大和銀行及びあさひ銀行


ア 大和銀行及びあさひ銀行

 金融庁では、りそな銀行の前身である大和及びあさひ両銀行に対する金融機能早期健全化法に基づく資本増強措置の実施後、3割ルールに基づいて経営健全化計画の見直しを行わせるなどの対応をしてきた。
 一方で、りそなHD及びりそな銀行において、1号措置の実施に際し提出された経営健全化計画において与信上限規制の厳格な運用ができず、与信の集中を改善できなかったとされていたり、大和銀行が11年3月に提出した経営健全化計画において計画していた株式保有残高の圧縮が13年3月期末決算までほとんど進ちょくしていなかったりなど、公的資金の効果が最大限発現されるような経営の健全化に向けた取組が十分に行われていたとは言い難い面もある。