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  • 平成15年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

第3節 国の予算執行職員に対する検定


第3節 国の予算執行職員に対する検定

(概況)

 平成15年11月から16年9月までの間に、予算執行職員が法令に準拠せず又は予算で定めるところに従わないで支出等の行為をしたものについて処理したものは、厚生労働省の分8件60,963,364円である。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 予算執行職員に弁償責任がないと検定したもの 2件 17,237,891円
〔2〕 予算執行職員が支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときから3年(除斥期間)を経過したもの
   6件 43,725,473円
(注)上記の〔1〕及び〔2〕は同一事件に係るものである。

(検定したものの説明)

 予算執行職員に弁償責任がないと検定した2件は、厚生労働省大阪労働局羽曳野労働基準監督署の資金前渡官吏が休業補償給付等の給付に当たり、保険給付等の審査等の事務に従事していた部内職員の作成した虚偽の休業補償給付支給請求書等関係書類により給付を行ったため同職員に休業補償給付等を領得されたもので、いずれも予算執行職員に重大な過失はなかったと認めたものである。