平成16年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第8 厚生労働省
不当事項
補助金(45)―(201)
(59)早期再就職者支援基金事業における早期再就職者支援金の支給が不当と認められるもの
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1 事業の概要
(早期再就職者支援基金事業の概要)
厚生労働省では、緊急雇用対策の一環として、緊急雇用創出特別基金事業実施要領(平成11年労働省発職第1号事務次官通達)に基づき、緊急雇用創出特別基金事業を実施する財団法人高年齢者雇用開発協会(以下「協会」という。)に対し、緊急雇用創出特別基金補助金(以下「補助金」という。)を交付している。
協会では、補助金を財源として緊急雇用創出特別基金を造成しているが、平成14年度からは大量の失業が発生する場合に備えるため基金を拡充し、上記事業の一環として、早期再就職者支援基金事業実施要領(平成15年厚生労働省発職第0227001号事務次官通達)に基づき、失業者の早期再就職を促すための早期再就職者支援金を支給する早期再就職者支援基金事業を、16年度までの時限事業として実施している。
(早期再就職支援金の支給要件及び支給額)
上記の早期再就職者支援金には、早期再就職支援金と早期就業支援金がある。このうち早期再就職支援金(以下「支援金」という。)は、雇用保険の基本手当の受給資格者(「雇用保険の失業等給付金の支給が適正でなかったもの」参照)が基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就くことなどの再就職手当の支給要件を満たす場合において、15年3月1日から17年3月31日までの間にこの基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合に、上記再就職手当に代えて支給するものである。
支給額は、次により算定することとなっていて、再就職手当の支給額が基本手当日額に支給残日数を乗じて得た額の3割相当額であるのに比べ、支援金の支給額は4割相当額と多くなっている。
(支援金の支給手続)
支援金の支給を受けようとする受給資格者は、就職日の翌日から起算して1箇月以内に、雇入年月日等を記載した早期再就職支援金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を住居所を管轄する公共職業安定所に提出することとなっている。
公共職業安定所では、提出された支給申請書等について支給要件を満たしているかなどの調査確認を行い、協会ではこの結果を基に支給決定及び支給を行うこととなっている。
2 検査の結果
(検査の対象)
15、16両年度に支援金の支給を受けた者のうち3,634人について、これらの者の住居所を管轄する北海道労働局ほか28労働局の札幌公共職業安定所ほか254公共職業安定所における支援金の支給要件の調査確認の適否及び協会における支援金の支給決定の適否を検査した。
(不適正支給の事態)
検査したところ、茨城労働局ほか19労働局の水戸公共職業安定所ほか41公共職業安定所(注)管内において、15、16両年度に支給を受けた57人に対する支援金22,941,514円(国庫補助金相当額同額)が適正に支給されていなかった。したがって、これに係る国庫補助金相当額22,941,514円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、支給申請書に事実と相違した雇入年月日を記載するなどしていたのに、協会の支給決定に先立ち上記の42公共職業安定所が行ったこれに対する調査確認が十分でなかったことによると認められる。
なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
| (注) | 水戸公共職業安定所ほか41公共職業安定所 水戸、大宮、川越、銚子、大森、足立、木場、八王子、厚木、富山、武生、三国、富士吉田、松本、佐久、津、鈴鹿、伏見、宇治、堺、神戸、尼崎、西脇、奈良、桜井、下市、郡家、松山、八幡浜、四国中央、福岡東、熊本、八代、球磨、阿蘇、水俣、大分、臼杵、宮崎、日向、都城、高鍋各公共職業安定所 |