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  • 平成16年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

会計事務職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

 平成16年10月から17年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは75件321,299,070円である。これに繰越し分111件1,702,665,094円を加え、処理を要するものは186件2,023,964,164円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは79件1,106,398,565円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

会計事務職員に対する検定の図1

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕 現金出納職員に弁償責任があると検定したもの 8件 551,016,268円
〔2〕 現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの 2件 8,801,600円
〔3〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの
  43件 76,051,315円
〔4〕 現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど
  26件 470,529,382円

(検定したものの説明)

 現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。

〔1〕 東北郵政局管内会津若松郵便局出納員大山某が、14年7月18日から10月10日までの間に、預金者から受領した定期郵便貯金預入金等128,256,000円を領得したもの

〔2〕 関東郵政局管内田崎郵便局分任繰替払等出納官吏吉田某が、9年10月20日から14年4月15日までの間に、預金者から定額郵便貯金の預け替え等の依頼を受けて定額郵便貯金証書等を預かり払戻処理をした定額郵便貯金払戻金等計369,704,897円を領得したもの

〔3〕 東京郵政局管内蒲田郵便局出納員松井某が、13年8月31日から14年7月2日までの間に、利用客から受領した料金別納郵便料金1,824,779円を領得したもの

〔4〕 東海郵政局管内椋本郵便局出納員坂井某が、12年4月12日から14年8月5日までの間に、国債の購入者から受領した国債購入代金等計14,426,090円を領得したもの

〔5〕 近畿郵政局管内寝屋川郵便局出納員堀内某が、12年3月15日から12月21日までの間に、預金者から払戻しを依頼されて預かった定額郵便貯金証書を内務の責任者に提出して正規の手続により交付を受けるなどした定額郵便貯金払戻金計4,137,547円を領得したもの

〔6〕 中国郵政局管内安芸五日市郵便局出納員古川某が、14年5月20日、預金者から払戻しを依頼されて預かった定額郵便貯金証書を内務の責任者に提出して正規の手続により交付を受けた定額郵便貯金払戻金15,991,328円を領得したもの

〔7〕 九州郵政局管内西諫早郵便局出納員石原某が、13年10月10日から14年10月10日までの間に、簡易生命保険の新規契約の申込者から受領した簡易生命保険保険料等計5,725,627円を領得したもの

〔8〕 九州郵政局管内小川郵便局分任繰替払等出納官吏永田某が、12年11月2日から13年12月5日までの間に、保管中の現金の中から10,950,000円を領得したもの

 また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。

〔1〕 夜間、局舎外のキャッシュサービスコーナーを破壊した賊が、郵便貯金自動預払機の中に格納されていた現金出納職員の保管する現金を窃取したもの

〔2〕 夜間、病院に侵入した賊が金庫を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したもの