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情報通信格差是正事業等の実施及び経理が不当と認められるもの


(10)—(15)情報通信格差是正事業等の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目
総務省所管
一般会計
(組織)総務本省
  (項)総務本省
  (項)情報通信格差是正事業費
財務省所管
産業投資特別会計(社会資本整備勘定)
 
  (項)
改革推進公共投資情報通信格差是正事業資金貸付金

部局等の名称
総務本省
補助の根拠
予算補助
補助事業
情報通信格差是正
  地域イントラネット基盤施設整備
地域情報通信ネットワーク基盤整備
  加入者系光ファイバ網設備整備
情報通信システム整備促進
補助事業の概要
地域における高度情報化社会の均衡ある発展を図るため、高度情報通信ネットワーク等先導的な情報通信基盤の施設等を整備するもの
補助事業者
(事業主体)
市1、町4、村1、計6事業主体
事業費の合計
1,284,371,835円
(平成14年度〜16年度)
上記に対する国庫補助金交付額の合計
500,575,000円
 
不当と認める事業費
52,635,377円
(平成14年度〜16年度)
不当と認める国庫補助金交付額
18,928,000円
(平成14年度〜16年度)

1 補助金の概要

 総務省では、地域における情報基盤を整備し高度情報化社会の均衡ある発展を図るため、情報通信格差是正事業等の一環として、次のような地域イントラネット基盤施設整備事業等を行う都道府県等に対し、その事業に要する経費の一部として情報通信格差是正事業費補助金等を交付し又は無利子貸付金(注) を貸し付けている。

(1)地域イントラネット基盤施設整備事業

 地域イントラネット基盤施設整備事業は、都道府県、市町村、連携主体(複数の市町村にまたがる区域において、都道府県又は市町村で構成される事業主体)等が地域におけるLAN(地域イントラネット)等の施設及び設備を整備するものであり、その補助対象事業費は、当該事業に必要なセンター施設、光ファイバケーブル(以下「光ケーブル」という。)等からなる伝送施設、送受信装置等の設備の整備に要する経費等とされている。
 このうち、補助事業の実施に併せて単独事業(事業主体が全額を負担して行う整備)を行う場合には、補助対象事業費の算定に当たり、実際に要した経費を、補助事業と単独事業の割合等によりあん分することになっている。
 そして、補助金の交付額は、当該事業を市町村が行う場合は補助対象事業費の3分の1に相当する額、また、連携主体が行う場合は同事業費の2分の1に相当する額となっている。

(2)加入者系光ファイバ網設備整備事業

 加入者系光ファイバ網設備整備事業は、町村が地域における公共施設等を結ぶ情報通信ネットワークを活用して加入者系光ケーブル網を整備するものであり、その補助対象事業費は、当該事業に必要な光ケーブル、送受信装置等の設備の整備や試験に要する経費等とされている。このうち、光ケーブルの試験に要する経費については、その敷設完了後に行う試験に係る経費とされている。
 そして、補助金の交付額は、補助対象事業費の3分の1に相当する額となっている。

(3)情報通信システム整備促進事業

 情報通信システム整備促進事業は、市町村が情報通信格差是正事業等により地域のインターネット導入を図った場合に、その利用に資するための情報通信システム(ソフトウェア)を企画・開発するものであり、その補助対象事業費は、プログラムの企画・開発等に要する経費とされている。このうち、企画・開発行為を加えずにそのまま使用する場合のアプリケーションソフトウェアの購入費は補助の対象とならないこととなっている。
 そして、補助金の交付額は、補助対象事業費の3分の1に相当する額となっている。
 そして、事業主体は、事業内容等を記載した交付申請書を総務省に提出し、同省ではその内容を審査した上で交付決定を行うこととしている。また、事業主体は事業完了後に実績報告書を同省に提出し、同省はその内容の審査を行うとともに必要に応じて現地調査等を行うこととなっている。

無利子貸付金 日本電信電話株式会社の株式の売払収入を財源とする財務省所管産業投資特別会計社会資本整備勘定からの無利子貸付金。この無利子貸付金については、その償還時に償還額に相当する額の国の補助金が交付されることになっていることから、補助金と同様に取り扱われている。


2 検査の結果

 秋田県ほか12県において、市町村等の計196事業主体について実績報告書等により検査したところ、6事業主体が実施した6件の補助事業(補助対象事業費計1,284,371,835円)において、事業主体が、交付決定の内容に含まれていないシステムの整備費や必要のない試験費を補助対象事業費に含めていたり、補助対象経費を単独事業との割合であん分して算定していなかったりなどしていた。このため、補助対象事業費52,635,377円が過大になっていて、これに係る国庫補助金相当額18,928,000円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、総務省において事業主体から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを事業主体の所在する県別に示すと次のとおりである。

 
県名
事業主体
補助事業
年度
事業費
(補助対象事業費)
左に対する国庫補助金
不当と認める補助対象事業費
不当と認める国庫補助金
摘要
         
千円
千円
千円
千円
 
(10)
秋田県
湯沢市 (注)
地域イントラネット基盤施設整備
16
438,864
(434,752)
217,376
8,324
4,162
精算過大

 この補助事業は、上記の事業主体が、広域行政情報提供システム等を構築するため、市庁舎におけるセンター施設の整備や公共施設への情報端末の設置、これに伴い必要となる光ケーブルの敷設工事等を行ったものである。事業主体は、本件事業費を単独事業費を含め438,864,300円(補助対象事業費434,752,500円)とし、国庫補助金217,376,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、光ケーブルの敷設に係る労務費等の補助対象経費の算定に当たって、補助事業と単独事業それぞれの心数の割合によりあん分すべきであったのに、その全額を補助対象経費とするなどしていた。
 したがって、適正な補助対象事業費は426,428,087円となり、8,324,413円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金4,162,000円が過大に交付されていた。

 平成17年3月21日以前は湯沢市、雄勝郡稲川町、雄勝町及び皆瀬村からなる連携主体


(11)
山梨県
中巨摩郡芦安村 (注)
地域イントラネット基盤施設整備
14
222,000
(222,000)
74,000
17,526
5,843
精算過大

 この補助事業は、上記の事業主体が、小・中学校等に学習教材となる映像情報を提供するなどのため、センター施設へのスクリーン、液晶プロジェクタ等の設置及びセンター施設と小・中学校等との間の光ケーブルの敷設工事を行ったものである。事業主体は、本件事業費を222,000,000円(補助対象事業費同額)とし、国庫補助金74,000,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、虚偽の実績報告を行って、交付決定の内容に含まれていない山岳医療システムに係る整備費17,526,753円を上記の補助対象事業費に含めていた。
 したがって、適正な補助対象事業費は204,473,247円となり、17,526,753円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金5,843,000円が過大に交付されていた。

 平成15年4月1日以降は南アルプス市


(12)
福岡県
糟屋郡粕屋町
地域イントラネット基盤施設整備
14
117,201
(111,000)
37,000
6,994
2,332
精算過大

 この補助事業は、上記の事業主体が、町の情報をホームページ等を利用して発信するなどのため、町庁舎におけるセンター施設の整備や町庁舎等への情報端末の設置、これに伴い必要となるセンター施設等の床上げ工事等を行ったものである。事業主体は、本件事業費を単独事業費を含め117,201,000円(補助対象事業費111,000,000円)とし、国庫補助金37,000,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、床上げ工事等に係る人件費等の補助対象経費の算定に当たって、補助事業と単独事業それぞれの床面積の割合によりあん分すべきであったのに、その全額を補助対象経費としていた。
 したがって、適正な補助対象事業費は104,005,957円となり、6,994,043円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金2,332,000円が過大に交付されていた。

(13)
福岡県
田川郡添田町
情報通信システム整備促進
14
15,750
(15,000)
5,000
5,772
1,925
補助の対象外

 この補助事業は、上記の事業主体が、町のホームページを作成したり、大容量サーバを用いて映像教材を配信したりなどするため、情報通信システム(ソフトウェア)を企画・開発したものである。事業主体は、本件事業費を15,750,000円(補助対象事業費15,000,000円)とし、国庫補助金5,000,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体では、企画・開発行為を加えていないため補助の対象とならない市販のアプリケーションソフトウェアの購入に係る経費5,772,956円を上記の補助対象事業費に含めていた。
 したがって、適正な補助対象事業費は9,227,044円となり、前記の補助対象事業費15,000,000円との差額5,772,956円に係る国庫補助金1,925,000円が過大に交付されていた。

(14)
長崎県
南高来郡南串山町 (注)
地域イントラネット基盤施設整備
14
83,832
(81,921)
27,300
4,114
1,365
目的不達成

 この補助事業は、上記の事業主体が、ホームページ等を利用して児童・生徒が広く学校内の活動等の情報を発信する学校間交流システム等を構築するため、小・中学校等に情報端末を設置するなどしたものである。事業主体は、本件事業費を83,832,000円(補助対象事業費81,921,000円)とし、国庫補助金27,300,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、補助事業で小・中学校の普通教室に設置した情報端末18台のうち17台を平成16年4月に町庁舎に移設し、行政事務に利用しており、児童・生徒が情報端末を利用して学校間交流を行うことができない状況となっていた。
 したがって、本件事業により設置した情報端末17台(16年3月末現在残存価額4,114,356円)は補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額1,365,000円が不当と認められる。

 平成17年10月11日以降は雲仙市


(15)
宮崎県
児湯郡木城町
加入者系光ファイバ網設備整備
15
420,000
(419,698)
139,899
9,902
3,301
精算過大

 この補助事業は、上記の事業主体が、地域における公共施設等を結ぶ情報通信ネットワークを活用して、超高速インターネットアクセスが可能な環境を地域住民に提供するため、民間会社のビル内に送受信装置を設置するとともに、同ビルを拠点として町内全域に光ケーブルを敷設したものである。事業主体は、本件事業費を420,000,000円(補助対象事業費419,698,335円)とし、国庫補助金139,899,000円の交付を受けていた。
 しかし、事業主体は、光ケーブル敷設工事の施工途中に実施した必要のない試験に係る経費10,760,554円を上記の補助対象事業費に含めていた。
 したがって、適正な補助対象事業費は409,795,479円となり、9,902,856円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金3,301,000円が過大に交付されていた。

(10)—(15) の計
1,297,647
(1,284,371)
500,575
52,635
18,928