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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 国土交通省|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(340)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目
治水特別会計(治水勘定) (項)河川事業費
部局等の名称
猪名川河川事務所、姫路河川国道事務所(平成15年3月31日以前は猪名川工事事務所、姫路工事事務所)
不正行為期間
平成13年3月〜15年4月
損害金の種類
前渡資金、支出金
損害額
2,493,042円
 

 本件は、猪名川河川事務所(平成15年3月31日以前は猪名川工事事務所)ほか1河川国道事務所において、国土交通技官坂田某が、分任支出負担行為担当官の補助者として構造物の写真撮影等の発注事務に従事中、13年3月から15年4月までの間に、虚偽の支出関係書類を作成し、架空の業務を発注したり請負会社に代金を水増しして請求させたりし、請負会社からこれらの架空の支払額等に相当する額の金券を受け取るなどして、国に計2,493,042円の損害を与えたものである。
 なお、本件損害額については、18年9月末までに345,376円が同人から返納されている。