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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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航空機を利用した出張に係る旅費の支給が過大となっているもの


(346)航空機を利用した出張に係る旅費の支給が過大となっているもの

科目
経常費用 一般管理費
部局等の名称
預金保険機構
旅費の概要
金融機関の調査、債務者等に係る財産調査、買取資産の管理、回収、処分等のための旅費
航空機を利用した旅費の合計額
242,545,099円
(平成12年度〜17年度(17年12月))
上記のうち支給が過大となっていた旅費の合計額
6,311,300円
 

1 旅費支給の概要

(1)旅費の概要

 預金保険機構では、役職員が金融機関の調査、債務者等に係る財産調査、買取資産の管理、回収、処分等の業務のために出張する場合において、預金保険機構旅費規程(平成8年規程第7号。以下「旅費規程」という。)に基づき、旅費として鉄道賃、航空賃、日当、宿泊料等を支給している。

(2)旅費の計算

 旅費は、旅費規程により、最も経済的な通常の経路及び方法により計算することとされ、このうち内国旅行の航空賃については、現に支払うこととなる運賃の額によることとなっており、宿泊料については、定額によることとなっている。

(3)航空賃の割引運賃及び搭乗券

 国内線の航空賃には、普通運賃と割引運賃があり、さらに割引運賃には同一区間を往復することを条件とした往復運賃のほか、利用する一定期間前までに航空券を予約することなどを条件とした事前購入運賃、航空賃と宿泊代をセットにしたパック料金で販売される運賃等各種の割引運賃がある。そして、通常は、このような航空賃の種別に応じた記号(以下「運賃種別の記号」という。)が、搭乗の際、航空券から切り離される搭乗券に印字されている。

(4)旅費の請求手続

 旅費規程によると、概算払又は精算払により旅費の支給を受けようとする者及び概算払により支給を受けた旅費の精算をしようとする者(以下、これらの者を「旅費請求者」という。)は、必要な書類を添えた所定の請求書を当該旅費の支払をする者に提出することとなっている。
 そして、航空機を利用した出張については、平成12年4月以降、出張旅費支給基準(預金保険機構制定)の定めにより、旅費の精算に際し、実際に支払った額を証明する書類として航空賃の領収書及び搭乗券を提出しなければならないこととなっている。

2 検査の結果

(1)検査の対象及び方法

 預金保険機構が12年度から17年度(17年12月末まで。以下同じ。)までの間に支給した航空機を利用した旅費計242,545,099円を対象として、請求された航空賃と搭乗券に印字された運賃種別の記号から推定される航空賃とを突合したり、預金保険機構を通じて旅行業者等に航空券等の販売価額等を問い合わせたりするなどして検査した。

(2)検査の結果

 検査したところ、12年度から17年度までの間において、計429件(これに係る旅費支給額35,834,546円)について、実際には旅費請求者がパック料金や事前購入運賃等で航空券を購入して出張していて、支給した旅費と差額が生じているにもかかわらず、実際に支払った金額と異なる航空賃の領収書を旅行業者から入手し、それを旅費の精算のために所定の請求書に添付して提出するなどしていて、旅費が計6,311,300円過大に支給されていた。
 このような事態が生じていたのは、旅費請求者において、旅費規程等に基づき航空賃の請求及び精算を適正に行うという認識が欠如していたことにもよるが、預金保険機構において旅費の支給及び精算に当たり審査が十分行われていなかったことなどによると認められる。