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  • 平成17年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第28 日本放送協会|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(389)職員の不正行為による損害が生じたもの

部局等の名称
日本放送協会本部、札幌放送局
不正行為期間
平成12年10月〜18年4月
損害金の種類
旅費等
損害額
19,959,846円
 

 本件は、日本放送協会(以下「協会」という。)の本部及び札幌放送局において、スポーツ報道番組の制作に当たるチーフ・プロデューサーが、スポーツ中継や取材等を行う際の旅費等の支払請求に関する事務に従事中、平成12年10月から18年4月までの間に、出張を要する用務があるように装って請求決定者である上司に旅費が必要であると誤信させ、旅費請求書を作成し、支払決定を受けて本人の銀行口座に振り込ませるなどして旅費等を領得し、協会に計19,959,846円の損害を与えたものである。
 本件損害額については、18年7月までに全額が同人から返納されている。
 なお、15、16両年度決算検査報告に掲記したとおり、協会では、不正行為の再発防止を図ることを目的とした処置を講じてきたところであるが、さらに、18年4月以降、旅費に関し、出張内容の正確な把握と管理を徹底するための体制の強化を図ったり、航空機を利用する出張について搭乗後の半券の提出を義務化したりするなどの処置を講じている。
 本院においても、協会における内部統制の実効性が確保されているかに留意しつつ、番組制作費、旅費等の会計経理が適切に処理されているか引き続き検査していくこととする。