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  • 平成17年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の現金出納職員に対する検定


第1節 国の現金出納職員に対する検定

(概況)

 平成17年10月から18年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは52件1,092,971,569円である。これに繰越し分107件917,565,599円を加え、処理を要するものは159件2,010,537,168円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは67件307,336,928円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の現金出納職員に対する検定の図1

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕
現金出納職員に弁償責任があると検定したもの
3件
80,287,025円
〔2〕
現金出納職員に弁償責任がないと検定したもの
11件
29,331,888円
〔3〕
現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているもの
29件
43,866,320円
〔4〕
現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額について、国と現金出納職員との間に裁判上の和解が成立しているものなど
 24件
 153,851,695円

(検定したものの説明)

 現金出納職員に弁償責任があると検定したものの概要は次のとおりである。
〔1〕 関東郵政局管内大網郵便局分任繰替払等出納官吏清水某が、15年1月10日から3月20日までの間に、現金の出納保管事務を補助者に行わせるに際して適切な監督を行わなかったため、当該補助者に現金67,520,000円を領得されたもの
〔2〕 九州郵政局管内春日郵便局出納員海野某が、14年8月19日から11月26日までの間に、契約者から受領した簡易生命保険の貸付弁済金等4,295,335円を領得したもの
〔3〕 島根労働局分任収入官吏畑某が、14年11月11日から15年3月28日までの間に、事業主から受領した労働保険料8,471,690円を領得したもの
 また、現金出納職員に弁償責任がないと検定したものは、次のような事態について、いずれも現金出納職員が善良な管理者の注意を怠ったことによりその保管現金を亡失したものではないと認めたものである。
〔1〕 凶器を所持した賊が郵便局に侵入し職員を脅迫して現金出納職員の保管する現金を強取したもの
〔2〕 夜間、病院に侵入した賊が金庫を破壊して現金出納職員の保管する現金を窃取したものなど