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  • 平成18年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • 第5 総務省|
  • 不当事項|
  • 補助金

合併補助事業を実施するに当たり、補助対象期間外の合併に係る事業を補助対象としていたため、補助金が過大に交付されていたもの


(2) 合併補助事業を実施するに当たり、補助対象期間外の合併に係る事業を補助対象としていたため、補助金が過大に交付されていたもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)総務本省
(項)総務本省
部局等
総務本省
補助の根拠
予算補助
補助事業者(事業主体)
岡山県岡山市
補助事業
合併市町村補助
補助事業の概要
市町村の合併を円滑に推進することを目的として、合併市町村が実施する事業に要する経費の一部を補助するもの
事業費
142,795,867円
(平成18年度)
上記に対する国庫補助金交付額
131,500,000円
 
不当と認める事業費
13,967,100円
(平成18年度)
不当と認める国庫補助金交付額
2,771,233円
(平成18年度)

1 補助金の概要

 合併市町村補助金は、市町村の合併を円滑に推進することを目的として、合併した市町村がその建設に関する基本的な計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を国が補助するものである。
 この補助金は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)及び市町村合併推進体制整備費補助金要綱(平成13年総務事務次官通知。18年改正。以下「補助要綱」という。)によれば、平成17年3月31日までに都道府県知事に合併申請を行い、18年3月31日までに合併した市町村が、その合併に資するために実施した事業を対象として交付されている。
 岡山市では、17年3月に御津町及び灘崎町と合併し、当該合併に係る事業として、18年度に、岡山市福祉総合システム構築事業を事業費142,795,867円で実施したとして総務省に実績報告書を提出し、これを基に国庫補助金131,500,000円の交付を受けていた。

2 検査の結果

 本院は、岡山市において、合規性等の観点から補助事業が補助要綱等に基づき適切に実施されているかなどに着眼し、会計実地検査を行った。そして、本件事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。
 すなわち、同市は、前記のとおり17年3月に御津町及び灘崎町と合併し、更に19年1月に建部町及び瀬戸町と合併して現在の市となっている。そして、同市が実施した前記の合併に係る事業の事業費のうち、岡山市福祉総合システム開発業務委託費、これに伴う端末機器等の購入費及び電源の増設に伴う修繕費の中には、補助の対象とならない19年1月の合併に係る事業費13,967,100円が含まれていた。
 したがって、上記の13,967,100円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金2,771,233円が過大に交付されていて、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、岡山市において、補助要綱等の理解が十分でなかったこと及び補助事業の適正な執行について認識が十分でなかったこと、また、総務省において、実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。