平成18年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第5 総務省
不当事項
補助金
(7) 消防防災施設整備事業の実施に当たり、事実とは異なる実績報告を行っていたため、補助金が過大に交付されているもの
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1 補助事業の概要
この補助事業は、福岡県糟屋郡志免町に本部を置く粕屋南部消防組合(以下「組合」という。)が、119番通報の受付から出動指令、現場活動支援、事案終了までを迅速かつ的確に行うために、平成17年度に、指令装置、無線統制台、出動車両運用管理装置等を備えた高機能消防指令センターを事業費377,979,000円(国庫補助金87,023,000円)で整備したものである。
この事業に対する国庫補助金の交付額は、消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年消防消第69号。以下「要綱」という。)に基づき、高機能消防指令センター総合整備事業の補助対象となる装置(以下「補助対象装置」という。)の種類ごとに、実際に支出した額(以下「実支出額」という。)と要綱に定められている基準額(以下「基準額」という。)とを比較して少ない方の額を合計した額(以下「国庫補助基準額」という。)に補助率3分の1を乗じて算定することとなっている。
2 検査の結果
本院は、福岡県及び組合において、合規性等の観点から補助金額が要綱に基づいて適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件事業について、契約書、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
すなわち、組合は、実支出額が基準額を下回る補助対象装置もあったのに、すべての補助対象装置の実支出額が基準額を上回っているとして事実と異なる記載をした実績報告書等を同県に提出しており、各補助対象装置に係る基準額を合計した261,071,000円を国庫補助基準額としていた。
したがって、本件事業に係る適正な国庫補助基準額を算出すると220,667,000円となり、前記261,071,000円との差額40,404,000円が過大となっており、これに係る国庫補助金13,468,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、同県において組合から提出された実績報告書等の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。