平成18年度
第3章 個別の検査結果
第1節 省庁別の検査結果
第8 財務省
不当事項
不正行為
(13) 職員の不正行為による損害が生じたもの
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本院は、東京国税局管内の2税務署(注)における不正行為について、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく財務大臣からの通知を受けるとともに、東京国税局及び麻布税務署において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、上記の2税務署において、国税資金支払命令官の代行機関の補助者等である職員が、国税の還付事務に従事中、平成17年3月から18年11月までの間に、還付事務を処理するシステムの端末機を不正に使用して、自己名義の預金口座を還付金振込先として入力し、虚偽の還付金の支払決議書等を作成するなどして当該口座に振り込ませ、還付金計2,074,400円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、18年12月に全額が同人から返納されている。
2税務署 柏、麻布両税務署 |