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  • 平成18年度|
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  • 補助金

精神保健対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの


(151)−(157) 精神保健対策費補助金の経理において、補助対象事業費の精算が過大となっているもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)厚生労働本省
(項)精神保健費
部局等
6県
補助の根拠
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
補助事業者
県5、市1、計6県市
間接補助事業者
(事業主体)
医療法人6、社会福祉法人1、計7法人
補助事業
精神障害者社会復帰施設運営事業
補助事業の概要
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を運営するもの
上記に対する国庫補助金交付額
262,436,403円
(平成14年度〜17年度)
不当と認める国庫補助金交付額
23,532,136円
(平成14年度〜17年度)

1 補助金の概要

 精神保健対策費補助金(精神障害者社会復帰施設運営事業分)は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)等に基づき、市町村、医療法人等が行う精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設等の精神障害者社会復帰施設の運営事業に対し、都道府県又は政令指定都市(以下「県等」という。)が補助する場合等に、その費用の一部を国が補助するものである。
 この補助金の補助対象経費は、精神障害者社会復帰施設を運営するために必要となる職員の給料、職員手当等の人件費、各所修繕費、その他事務の執行に伴う需用費(光熱水料等)、備品購入費等となっており、このうち各所修繕費は、故障や老朽化が生じたものを原状に回復するための費用とされている。また、入所者個人の生活に必要な光熱水費等の経費は、補助対象経費に含めないことになっている。
 さらに、精神障害者授産施設に係る経費については、施設の運営に要する費用や授産事業に要する費用に区分されており、このうち、施設の運営に要する費用が補助対象とされ、授産事業に係る備品購入費や光熱水費等の経費は、補助対象経費に含めないことになっている。
 そして、この補助金の交付額は、所定の月額単価を用いるなどして算出される基準額、補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して最も少ない額を選定し、これと県等が補助した額とを比較して少ない方の額を補助対象事業費とし、これに補助率2分の1を乗じて得た額とすることとなっている。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点、対象及び方法

 本院は、合規性等の観点から、補助対象事業費の算定が適正に行われているかに着眼して、18県3市が補助した27医療法人等において、事業実績報告書等の書類により会計実地検査を行った。

(2) 検査の結果

 検査したところ、5県1市の7医療法人等が実施した精神障害者社会復帰施設の運営事業に係る補助対象事業費が過大に精算されていて、国庫補助金23,532,136円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、事業主体において補助制度の内容についての理解が十分でなかったこと、県市において事業主体から提出された事業実績報告書の審査、確認が十分でなかったことなどによると認められる。
 これを県市別に示すと次のとおりである。

 
県市名
事業主体
(所在地)
施設の種類
年度
補助対象事業費
左に対する国庫補助金
不当と認める補助対象事業費
不当と認める国庫補助金
摘要
 
 
 
 
 
千円
千円
千円
千円
 
(151)
群馬県
社会福祉法人明清会(伊勢崎市)
精神障害者通所授産施設
15〜17
96,447
48,223
7,829
3,914
精算過大

 上記の社会福祉法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、施設の運営に要する費用ではない授産事業で使用するオーブン、調理器具等の購入費を含めるなどしていたため、補助対象事業費が計7,829,452円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計44,309,137円となり、交付額との差額計3,914,726円が過大となっていた。

(152)
神奈川県
医療法人研水会(平塚市)
精神障害者生活訓練施設
17
39,842
19,921
3,549
1,774
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、平成16年度の他の国庫補助事業である設備整備事業の補助対象としていたベッド、机等の購入費を計上するなどしていたため、補助対象事業費が3,549,108円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると18,146,564円となり、交付額との差額1,774,554円が過大となっていた。

(153)
名古屋市
医療法人福智会(名古屋市)
精神障害者生活訓練施設
17
23,083
11,541
3,110
1,555
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、補助対象年度の翌年度に購入した車両の購入費を含めるなどしていたため、補助対象事業費が3,110,711円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると9,986,566円となり、交付額との差額1,555,356円が過大となっていた。

(154)
兵庫県
医療法人内海慈仁会(姫路市)
精神障害者生活訓練施設
15〜17
96,368
48,184
6,030
3,015
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の各所修繕費に、当該施設を原状に回復するための費用には該当しない下水道整備工事、喫煙室新築工事等の施設整備費を含めるなどしていたため、補助対象事業費が計6,030,000円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計45,169,000円となり、交付額との差額計3,015,000円が過大となっていた。

(155)
兵庫県
医療法人敬愛会(豊岡市)
精神障害者生活訓練施設
17
30,243
15,121
2,864
1,432
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の需用費及び備品購入費に、平成16、17両年度の他の国庫補助事業である施設整備事業等の補助対象としていた冷蔵庫、調度品等の購入費を計上するなどしていたため、補助対象事業費が2,864,000円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると13,689,500円となり、交付額との差額1,432,000円が過大となっていた。

(156)
岡山県
医療法人梁風会(高梁市)
精神障害者入所授産施設
14〜16
149,315
74,657
18,326
9,163
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の需用費に、入所者個人の生活に必要な光熱水費、授産事業に係る光熱水費等を含めるなどしていたため、補助対象事業費が計18,326,000円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計65,494,500円となり、交付額との差額計9,163,000円が過大となっていた。

(157)
沖縄県
医療法人陽和会(糸満市)
精神障害者生活訓練施設
16、17
89,573
44,786
5,355
2,677
精算過大

 上記の医療法人では、補助対象経費の実支出額の備品購入費に、補助対象年度の翌年度に購入した車両の購入費を含めるなどしていたため、補助対象事業費が計5,355,000円過大に精算されていた。
 したがって、適正な補助対象事業費に基づいて国庫補助金を算定すると計42,109,000円となり、交付額との差額計2,677,500円が過大となっていた。

(151)−(157) の計
 
524,872
262,436
47,064
23,532