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  • 平成18年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第15 防衛省|
  • 不当事項|
  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの


(286) 職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目
一般会計
(組織)防衛本庁
(項)防衛本庁
(項)装備品等整備諸費
部局等
海上自衛隊第3護衛隊群護衛艦「はるな」
不正行為期間
平成16年10月〜18年8月
損害金の種類
前渡資金
損害額
9,866,832円

 本院は、海上自衛隊第3護衛隊群護衛艦「はるな」における不正行為について、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項及び会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基づく防衛大臣からの通知を受けるとともに、同艦において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
 本件は、同艦の補給科経理員長である自衛官が、分任資金前渡官吏の補助者として児童手当、旅費の支払等の事務に従事中、平成16年10月から18年8月までの間に、児童手当等に係る支払決議書を偽造したり、請求者に支払うべき旅費の全部又は一部を支払わなかったりするなどして、前渡資金計9,866,832円を領得したものであり、不当と認められる。
 なお、本件損害額については、18年10月に全額が同人から返納されている。