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  • 平成18年度|
  • 第5章 会計事務職員に対する検定

国の物品管理職員に対する検定


第2節 国の物品管理職員に対する検定

(概況)

 平成18年10月から19年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは10,577件860,527,347円である。これに繰越し分20件258,166,944円を加え、処理を要するものは10,597件1,118,694,291円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは10,580件875,245,018円である。
 処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次表のとおりである。

国の物品管理職員に対する検定の表1

 処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、訓練中に魚雷等の高額な物品の亡失又は損傷があったことによる。

(処理したものの内訳)

 処理したものの内訳は次のとおりである。

〔1〕
物品管理職員に弁償責任がないと検定したもの
2件
18,369,000円
〔2〕
物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
10,149件
692,295,714円
〔3〕
物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補てんされているものなど
429件
164,580,304円

(検定したものの説明)

 物品管理職員に弁償責任がないと検定したものは、郵便局の職員が物品の亡失について物品管理職員として弁償を命じられたが、当該職員は本件亡失に関し、物品管理職員ではなく物品使用職員と認められたことから、物品管理職員としての弁償の責任がないと認めたものである。